【公式ホームページ】有限会社便利屋本舗世田谷店【年中無休・24時間営業】 (目黒区・渋谷区・狛江市同額)#0120188939:ゴミ屋敷・空き家の粗大ごみ・不用品片付け、お庭の草むしり・剪定、さらにはワンルームの引越、遺品整理、事件現場(孤独死、自殺)の清掃・オゾン消臭からゴキブリ退治、汚物回収、動物の死骸処理まで 【深夜・早朝対応可】【年中無休】【24時間体制】1時間2,000円~何でも屋

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不用品買取(古物買取) 《便利屋本舗世田谷・目黒店》

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主な対応エリア

世田谷区 目黒区 品川区 大田区 渋谷区 港区 杉並区 中野区 新宿区 川崎市 狛江市
他、地域でもお伺いしております。お気軽にお電話下さい。

出張料金(世田谷区・目黒区・渋谷区・狛江市:1,000円)のご案内>>

一部地域での駐車料金のご負担のお願い>>
※銀座・六本木・目黒・青山・西麻布・赤坂・表参道・神保町など

便利屋本舗世田谷店はここが違います

比べて下さい。当店のサービスを…安心・便利なお助けマンとして臨機応変な対応でお請けいたします。
また、お見積り無料安心料金で「ご依頼者様の事前承諾がない追加料金は一切いたしません。」

宣誓書:安心作業・安心見積・個人情報保護のお約束

不用品買取(古物買取)

当店では、古物出張買取につきまして【遺品整理】などの他サービスご依頼時のみ【古物買取】をさせて頂いております。
古物買取のみ、古物査定だけなどのご依頼はお断りしております。

買取対象品目

買取には、運転免許証・健康保険証・住民基本台帳カードなど、の本人確認書類が必要になります。

商品の状態(部品及び付属品の欠損等)によっては、買取をお断りする場合があります。

スポーツ

野球・サッカー・ゴルフ・サーフィン・スノーボード・スキーなど

アウトドア用品

アウトドアウェア・登山ウェア・キャンプ用品、登山用品、釣具、自転車・サイクリングなど
※自転車につきまして、「ご本人様が購入したことを証明できる書類(防犯登録証の控え・製品保証書・領収証など)」が必要となります。

家具・インテリア

ダイニングセット・ソファ・イス・カウンター・テーブル・デスク・カップボード・コレクションボード・シューズボックス・ワゴンなど

生活家電・家事家電(製造から5年以内)

冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電気ポット、乾燥機、空気清浄機、照明など

調理家電(製造から5年以内)

炊飯ジャー・レンジ・電気ポット・電気ケトル・ホットプレート・ガスコンロ・オーブントースターなど

デジタル家電(製造から5年以内)

液晶テレビ・コンポ、デジタルカメラ・デジタルビデオカメラ・ブルーレイレコーダー・HDDレコーダーなど
※地デジ非対応のテレビ・レコーダー類の買取はしておりません。
※保存データは当店では除去はしておりません。

楽器・ホビー雑貨

キャラクターフィギュア・カーフィギュア・ギター・アンプ・エフェクター・キーボード・ドラム・サックス・トランペットなど

雑貨

キッチン雑貨・洋食器・和食器・テーブルウエア・アメリカ雑貨・和雑貨・エスニック雑貨など
※食器類は、未使用品(箱付き)のみの取り扱いとなっております。

買取不可品目

買取出来ないお品は【不用品】として回収いたします。

大きいサイズの家具・絨毯・カーペット
※大きいサイズの家具(例:2m以上の家具・カーペットなど)などは、昨今の住宅事情により需要がございません。そのため、買取もお断りしております。

貴金属・ブランド・ラグジュアリー・美術品・衣類・ファッション・化粧品・着物・ベット・寝具類

他、動作不良品・異臭がする品

【古物三大義務】を徹底しております。

古物商許可証:東京都公安員会第303271307879号

kobutu一、取引相手の身元確認義務 

一、取引記録の保存義務

一、盗品等を発見し場合の警察への通知義務

お約束

お客様が安心して買取依頼をして頂く為に下記事項を守ります。

一、お客様から買取依頼があった場合以外のお取引は致しません。
  ※訪問買取(押し買い)など
二、お客様から買取依頼があったお品物以外のお取引は致しません。
  ※しつこい勧誘・物色行為など
三、お客様の個人情報・お取引内容を漏らしません。【秘密厳守】
四、買取金額にご納得頂けなければ、お断りして頂いて結構です。

サービスの流れ

【古物買取までの3ステップ】

1)まずは当店にご連絡下さい。【24時間受付】
 【TEL】0120-188-939 
 【FAX】03-3429-4139
 【mail】はこちらからどうぞ
  ※前日、当日の急なご依頼でも、可能な限り対応いたします。

2)ご連絡を頂いた後、ご自宅まで伺います。
  ●【書籍・CD、DVD・ゲームソフト】【バイク及びそれらの部品】【買取額が1万円以上】の場合のみ【申込書の記載】をお願いしております。

  例:1万円以内の家電・骨董品の場合は不要
   古物営業法(法第15条第2項第1号、同法施行規則第16条第1項)

3)その場で査定後、現金でお支払いいたします。
  ※買取出来ない場合は、【不用品】として回収(有料)いたします。

【スムーズな買取の為に…】
 お売り頂けるお品物の写真・品名(製品名)・品番・サイズ・破損の
 有無・汚れの程度・付属品等の情報を事前に【メール】で頂ければよりスムーズな査定が可能となります。
  ※メールの件名:「古物買取依頼」とお願いいたします。
  ※お問合せ段階でのお名前は匿名でも結構です。
  ※料金の交渉も可能です。

お断り事項/ご注意事項

【買取申込の前に必ずお読みください。】

●訪問買取はご依頼者のご自宅のみの買取りとさせていただきます。
 ご自宅以外の場所での買取は一切致しません。

●本人確認が出来る身分証をご提示いただけない場合の買取は一切致しません。

●非対面(郵送など)での買取は一切致しません。

●【買取申込書】をあらかじめ記載してのご提出はご遠慮ください。
 買取決定時、その都度記載して頂きます。

●未成年(20歳以下)の方からの買取は一切致しません。
 ※保護者の買取承諾書がございましてもお断りしております。

●買取商品に不正品の疑いがあると認められる時は、直ちに警察へ通報いたします。

●個人情報を含むお客様のデータが入っている品は、お客様の責任においてデータの削除をお願いいたします。

データ等の消去がされていない事により発生した損害につきましては、当店は一切責任を負いかねます。

法令により訪問買取には下記事項が定められています。

【訪問買取とは】ご依頼者が買取依頼をしていないのに、突然ご自宅を訪問し、【押し買い】を行なう事です。
また、買取勧誘電話をしてきた業者の来訪も該当します。

【ただし、以下の物品と取引態様は規制の対象となりません。】 ※当店の訪問買取はクーリング・オフ制度の規制対象外で行なっております。

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・消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
・いわゆる御用聞き取引の場合
・いわゆる常連取引の場合
・転居に伴う売却の場合

【特定商取引法が改正になりました。】
昨今、自宅に押しかける事業者に貴金属等を強引に買い取られるといった被害が増えている事を受け、新たに「訪問購入」の規制を盛り込む「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第59号)が平成25年2月21日に施行されました。違反業者には、業務停止等の命令、懲役や罰金の対象になります。

【訪問買取も迷惑防止条例の規制を受けます。】
公衆に著しい迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(省略「迷惑防止条例」)が一部改正され、悪質な訪問買取等が禁止され、平成24年7月1日から施行されました。

【迷惑防止条例第6条第1項】
・相手に不安を覚えさせる言動をすること
※犯罪の前歴を告げる・暴力的性行をほのめかすなど
・勧誘を断られたにもかかわらず、速やかにその場から立ち去らないこと
※座り込むなど
・著しい誤解させるような表示又は言動をすること
※古物の買取りについて「警察の許可を受けている」と告げるなど

【不招請勧誘の禁止】
訪問買取での飛び込み勧誘は出来なくなりました。
また、消費者から査定に関してのみ訪問要請を受けた場合も、査定を超えた勧誘行為は禁止です。
しつこい勧誘や、買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止となっています。

【勧誘目的の明示】
勧誘の際、事業者名や勧誘する物品の種類などを明示しなければなりません。

【再勧誘の禁止】
消費者から勧誘の要請を受けて訪問しても、消費者に勧誘を受ける意思があるかを確認しなければなりません。
また、一度取引を断った消費者への再勧誘は禁止されています。

【書面の交付義務】
事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面の交付が必要となっています。

【引渡しの拒絶】
クーリング・オフ期間中(書面交付から8日以内)は物品の引渡しを拒むことが出来ます。また、事業者は迷惑を覚えさせるような方法で引渡しをさせること等も禁止されています。

【クーリング・オフ】
クーリング・オフ制度により書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。

【クーリング・オフ期間内に物品を第三者へ引き渡す際の通知義務】
クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引き渡す場合、第三者にクーリング・オフの対象物品であることなどを書面で通知しなくてはなりません。また、元々の売主である消費者に、第三者への引渡しに関する事項を通知しなくてはなりません。

【注意:クーリング・オフが適用されない場合】
※当店の訪問買取はクーリング・オフ制度の規制対象外で行なっております。 ・適用除外となる商品の場合
(自動車・家具・家電・本・DVD・CD・ゲームソフト・有価証券)
・消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
・いわゆる御用聞き取引の場合
・いわゆる常連取引の場合
・転居に伴う売却の場合

悪徳業者にご注意ください

訪問買取にご注意を!!【被害事例】
「不用品など何でも買取ります」と電話があり来訪をお願いした。 訪問買取に来た男性は、用意しておいた物をざっと見ただけで「貴金属品はないか?」と聞いて来て、「ない」と答えると、「絶対に何もないのか?」などとしつこく言ってきた。 あまりにしつこいので、仕方なく「金のネックレス」など4点を見せたところ、「それを売ってほしい」と言ってきた。 断ったが男性の様子が怖かったし、なかなか帰ってくれなかった為、諦めて、貴金属品4点を売却し2万円ほどを受け取った。 冷静になると大事なものを売ってしまったという後悔が強くなり、数日後、「返してほしい」と連絡したが、「すでに手元にないし、クーリング・オフは適用されない」と言って断られた。(70歳代・女性)
【本当に、クーリング・オフは適用されないのか!?】
平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入され、今後、法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、【無条件】に取り戻す事が出来るようになりました。
キャンセル料もかかりません。
【必ず:書面の交付が必要】
【事業者の連絡先】及び【物品の種類・特徴】【購入価格】【引渡しの拒絶】や【クーリング・オフ制度】について記載された書面が交付されます。
※つまり書面を交付しなければクーリング・オフ期間が始まらないと言う事です。
【その場で手渡さなくても良い!!】
契約後、8日間は手元に置いて冷静に考えてから、業者に引き渡す事も出来ます。
【不招請勧誘の禁止】
訪問購入で飛び込みの勧誘は出来なくなりました。消費者から査定に関してのみ訪問要請を受けた場合も、査定を超えた勧誘行為は禁止となりました。また、しつこい勧誘や、買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止となります。
【業者が第三者に売ってしまった場合も…】
クーリング・オフ期間中事業者が物品を第三者に引き渡してしまった場合も、その情報は事業者からすぐに通知されなければなりません。
【悪質買取業者にお困りの方は】
お困りの方は、各地の【消費生活センター】などの消費生活相談窓口にご相談を
0570-064-370【消費者ホットライン】

サービスメニュー

暮らしの困っに、お気軽にご相談ください TEL 0120-188-939 24時間365日、年中無休(深夜・早朝可)

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