事故物件とは
建物内での自殺や他殺、不審死、事故死などがあった物件のことです。
建物といっていも、室内だけでなく、ベランダ、庭先、倉庫、敷地内の車中で発生した場合にも適用されます。
事故物件となった部屋は相場よりかなり安く(一般的に2割~3割・殺人などは4割安く)なります。
このような事故物件には大概、物件情報に「告知事項あり」と記載されております。
宅建業法(宅建業法47条)では、告知義務に対しての規程があり、最初の入居者に対しては、その事実を伝えなければならないと定めらております。
告知義務につきまして
「事故物件」だけでなく、災害に見舞われた物件や周辺に火葬場やごみ処理場、指定暴力団組織があるなどの周辺環境が好ましくない物件を「心理的瑕疵物件」といい、このような物件は新たに“買い出したり”“売り出す”際に、取引相手に報告しなければならない「告知義務」が生じます。
過去に自殺や殺人事件があった物件について、判例は、家屋の売買、賃貸においては家屋として通常有すべき「住み心地の良さ」を欠くものとして、瑕疵にあたりうると考えられています。
心理的瑕疵の例
- 建物、居室の中で、自殺や他殺、変死が起きた
- 建物のすぐ近くに悪臭を放つ工場がある、排気ガスが激しい道路がある
- 建物のすぐ近くに火葬場や葬儀場、お墓などの縁起の悪い施設がある
- 建物のすぐ近くに刑務所や暴力団事務所などの物騒な建物がある
- 建物の周りの治安が極めて悪い(風俗街がある、街灯が少ない)
自然死、孤独死は、事故物件とはなりません。
ただし、
人が亡くなった物件といっても、高齢で住んでいた人が亡くなった、というケースは一般的なものであり、自然死、病死などでその物件で亡くなった方がいたとしても、それは告知する必要はないとされております。
しかし、
亡くなってからかなり時間が経過してしまった場合、物件に跡や死臭が付いてしまうなど、いろんな問題が出てきます。
こういうケースは、そのニオイで発覚することが多く、警察が介入するなど、事件性がなかったとしても、周辺に知れ渡ってしまいます。
トラブル防止の観点から、あえて「告知義務」としているところもあるようですが…
告知の方法は、
どのように告知をする義務があるのかというと、「重要事項説明書」「売買契約書」の備考欄や「特約事項の部分」などに、「告知事項あり」として、あるいは「物件状況告知書」において状況や詳細がきちんと記載さております。
告知義務の期間
しかし、
告知義務に期限の明確な定義はなく、事件・事故後、直近の入居者以降は、自殺があった物件でも、次に売りに出したり賃貸に出したりする際には告知する義務がなくなるという“ルール”があるようです。
ですので、アルバイトを雇って短期間だけ住まわせて(寝泊まりしなくとよいので倉庫代わりに使用させる事も可)、「告知義務」が無くなってから、物件を紹介する不動産屋もいるようです。
ただし、「自殺のあった物件を賃貸する場合は3年間,売却する場合は5年間,告知,説明の義務がある(裁判判決)」とされており、売却物件の場合,最低でも5年間は説明義務が存続すると考えるべきですが,不動産業界では,6年程度を目安にしているようです。
どこまで徹底されているかは不明です。
過去には、売買物件で50年前の事件で責任追及された事例も
不動産売買で、50年前の猟奇的殺人事件が発生した住宅用地に対して精神的瑕疵がありとされ、売主として瑕疵担保責任が追及された事例があります。
これは、地元住民の記憶に永く残されている可能性が高いことと、事件の記憶によって長期間未開発だったことが挙げられております。
50年前の事件で・・・と思われるかもしれませんが、売主としての責任を追及されないための条件として、通常一般人が「住み心地の良さ」「快適な生活空間」の確保が、瑕疵の有無として判断されております。
事故物件にぜったい住みたくないと言う方は、
まずはネット検索をお勧めします。
また、不審に思ったら直接、不動産屋さんに「過去にこの部屋でお亡くなりになった方はおりますか?」と聞くのも良い事です。
「告知義務」はなくとも、嘘は言えないのですから。瑕疵にあたる、あたらないは別問題です。
なお、証拠として「回答内容を書面化」して置く事をお忘れなく。
とはいっても、ハッキリと言い切らない不動産屋さんも居るようです。
無論、売主が仲介不動産屋さんにその事実を伝えていればのはなしですが…
事故物件がチェックできる!「大島てる」
ご存知ですか?「大島てる」
このサイトは、自殺や殺人事件、火災での死亡事故などその詳細や時期について確認することが可能で、一般の住宅やマンション、ビル、またホテルなど宿泊施設についても、情報が得られるようになっております。
日本全国をほぼチェックできるほか、なんと海外でも一部地域ですが情報が掲載されております。
もし瑕疵物件でトラブルとなったら
相談窓口がございます。
国民生活センター
消費・生活に関するトラブルや解決方法を相談できる。
http://www.kokusen.go.jp/
全国消費生活相談員協会
メールでの相談、週末の電話相談なども受け付けてくれている組織。
http://www.zenso.or.jp/
不動産適正取引推進機構
不動産取引・不動産に関するトラブルのデータベース。
http://www.retio.or.jp/trouble/index.html
東京都都市整備局
不動産相談
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/madoguchi/index.html
東京都宅地建物取引業協会
不動産相談所
http://www.tokyo-takken.or.jp/consult/index.html
過去の裁判からみる「告知義務」
【大阪高裁平成26年9月18日判決(判例時報2245号22頁)の裁判】
裁判内容:
A氏が競売物件を落札、その直後に債務者の家族が競売物件内で自殺。
A氏は落札後室内を内覧した時点でこれを認識していたにも関わらず、1年数か月後にB氏に対し、何ら自殺のことを告げずに賃貸を行なう。
入居後、B氏は自殺を知り、賃貸借契約の解約を申し入れ、損害賠償請求をしたというもの。
判決:
「一般に、建物の賃貸借契約において、当該建物内で1年数か月前に居住者が自殺したとの事実があることは、当該建物を賃借してそこに居住することを実際上困難なら占める可能性が高いものである。」として、A氏には信義則上この事実をB氏に告知すべき義務があるとし、また、「A氏が告知をせず、そのためB氏はこの事実を知らずに本件の契約をし、賃貸借保証料、礼金、賃料等を支払い、引っ越しをして入居している。このことは故意によってB氏の権利又は法律上保護される利益を侵害したものとして、不法行為を構成する」旨の判示をいたしました。
なお、A氏は、解除後B氏が直ちに退去しなかった間の賃料相当分についてB氏が不当利得をしているという主張もしましたが、A氏が説明しなかったことに起因するものであるから権利濫用だとして退けました。
簡単ではございますが、事故物件と告知義務についてご案内させていただきました。
当店では、事故物件での
事件現場(孤立死・自殺)特殊清掃
詳しくは“事件現場(孤立死・自殺)特殊清掃”をご覧下さい。>>
消臭・消毒・オゾン脱臭
を行なっております。
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