労働者が直接申請できる休業支援金
新型コロナの影響で休業させられたにもかかわらず、勤務先から休業手当が支給されなかった中小企業の労働者に対し、休業日数に応じて休業前賃金の80%(月額上限33万円上限)を支給されます。
この個人向け給付制度を実施するための「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」が6月8日、閣議決定され国会に提出されております。
中小企業は以下の要件に該当する企業
- 小売業(飲食店を含む):資本金5000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
申請に当たってご準備いただくもの
- 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
- キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
- 給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
詳しくは、厚生労働省公式HP「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページをご覧下さい。