祝:【改正消費者契約法】では、過量契約の規定が明記されたことにより、消費者の判断の有無に関わらず契約を取り消すことが出来るようになりました。

高齢者を狙った悪質商法!!

対策が求めらる中、救済策も必要となります。

その高齢者らを狙った悪質商法への対策を強化する【改正消費者契約法】をご存知でしょうか?

こんな事はございませんか?

ある業者から必要もないのに、高級布団を大量に買わされた。

それは、「過量販売」と言わる悪質商法の一つです。

それ以外にも、同じ商品を何度も売りつけられる「次々販売」もございます。

これは【過量契約】と呼ばれる悪質商法の典型です。

全国の相談窓口によせられる【過量契約】の相談は毎年、計1万件前後で推移しており、2016年度は、な・な・なんと、8200件との事です。

こんなに件数が多いのは原因として、認知症の問題がございます。

認知症で判断力がない場合などに結んだ契約は民法上、無効とされるが、どの程度判断力が欠けていたかは、消費者側が立証しなければならず、契約の取り消しには高いハードルがありました。

その問題を解決すべく、【改正消費者契約法】では、過量契約の規定が明記されたことにより、消費者の判断の有無に関わらず契約を取り消すことが出来るようになりました。

さらに、【改正消費者契約法】では、「不実告知」の重要事項の範囲も拡大され、根拠のない理由や、危険を煽ったりした場合でも、不実告知があれば取り消せるようになりました。
例:換気扇を販売する際に、根拠なく「床下が湿っている、このままだと白アリ被害など発生し危険だ」などと説明し、本来の契約の対象物だけでなく、その他の財産や生命など重要な利益を損害する事項についても契約させる。

消費者が誤認に気付くなどしてから契約を取り消せる期間も、半年から1年に延長(祝)されました。

不実告知とは

事実に反して、「タイヤの溝が減っている。今すぐ交換しないと大きな事故につながる。」などと言ってタイヤを購入させる。

過量契約とは

普段、着物を着ない高齢者に、それを知りながら着物を何十着も購入させる。

消費者の解除権を放棄させる条項

販売した商品に関し、「いかなる理由があっても、契約後はキャンセル・返品は一切できない」とする条項を設ける。

お困りの方は、迷わず「消費者ホットライン」 #188 へお問合せ下さい。

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