ご注意事項
申請の受付はまだ開始されておりません。
補正予算成立後1週間程度で申請受付を開始される予定です。
申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第速やかに中小企業庁ホームページで公表されます。

新型コロナウイルスの流行に関し、売上が減少している中小企業(NPO法人等を含む)・個人事業主に対する支援策として「持続化給付金」の条件等が公開されました。
危機におちいっている事業者にとって重要な施策のため、としてお伝えいたします。

給付額

最大、法人200万円。個人事業主100万円。
原則的に昨年売上からの減少分が上限となります。

入金までの期間

通常の場合、申し込みから2週間程度が予定されています。
※申込内容に不備がない場合。

給付対象者

  • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者
  • 今後も事業を継続する意思がある事業者

給付対象者の判定方法

2020年1月以降、前年同月に比べて売上が50%以上減少した月があること。
ただし、「起業1年未満の場合」「罹災証明書保有の場合」等は特例として別の判定方法があります。

別の判定方法がある特例

特例の種類 給付対象者の判定方法
起業1年未満の場合 開業日・法人設立日が2019年中
罹災証明書保有の場合 2018年または2019年に発行された罹災証明書を保有している

申請方法

2020年度補正予算の成立翌日に、持続化給付金申請のためのホームページが開設される予定です。
また、申請支援を行う場所の設置も予定されています。

申請に必要な事前準備

以下の書類等を事前準備いただけますと、申請がスムーズに進むと考えられます。

  • 2019年分の確定申告書および決算書(収支内訳書)の控え
    ※理由があって準備できない場合、特例があります。
  • 売上が50%以上減少した月の売上額が分かるもの/月ごとの売上の変動が大きい場合は、前年度の月ごとの売上が分かるもの
  • 通帳。もしくは、オンラインバンキングのスクリーンショット(申請者本人 / 法人もしくは法人代表者名義のもの)
  • いずれかの本人確認書類(個人事業主の場合)
    • 「運転免許証(運転経歴証明書)」「マイナンバーカード(個人番号カード)」「写真付きの住民基本台帳カード」「在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)」
    • 「住民票の控え」と、「パスポート」もしくは「健康保険証」の組み合わせ
  • 法人番号(法人の場合)。以下のWebサイトで確認できます。

    国税庁:国税庁法人番号公表サイト

  • 起業1年未満の場合:開業日が分かる「開業・廃業等届出書」等の公的な書類(個人事業主) / 履歴事項全部証明書(法人)

※各資料は画像データ・写真での送付が可能です

本件の詳細は、経済産業省のWebサイト等をご確認ください。情報の公開直後はアクセスが集中し、つながりにくくなる可能性があります。

詳しくは、経済産業【省持続化給付金に関するお知らせ】をご覧ください

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

新型コロナウイルスの流行に関し、その影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・個人事業主を対象に、経済産業省等が各種相談窓口を設置いたしました。
新型コロナウイルスに関する中小企業・個人事業を対象とした行政等の支援情報