始めに…
- 給付金や遺族年金などは申請期限が過ぎてしまうと、失効するなどとても損をしてしまいます。また、亡くなられた方が負債を背負っていた場合、負債の相続放棄をしなければ、全ての負債を相続人が支払わなければならなくまります。さらには、しっかりと手続きを行なわないと税務署に税務調査に入られ、お亡くなりになった方の資料などが無駄なモノとなる場合も御座います。
- 当店は、相続手続きを専門におこなっている訳では御座いませんので、相続手続きに関してのご相談・代行手続きは行なえませんが、少しでもご遺族のご不安を解消出来ればと思って、当ページを作成いたしました。
- 実際、相続手続きをされる場合は、弁護士・司法書士等の専門家に必ずご相談下さい。
1.亡くなってから、【7日以内に必ず】行なうこと。
- ア)【死亡時の届出】死亡届・死亡診断書(死体検案書)
- イ)【死亡時の届出】死体火葬許可証・埋葬許可証
- ウ)【役所・お勤め会社への返却・提出物】
2.亡くなってから、【14日以内に必ず】行なうこと。
- ア)【国民健康保険資格喪失届・年金受給停止手続き】
- イ)【住民移動届(世帯主変更届)】
2.亡くなってから、【1ヶ月以内に必ず】行なうこと。
- ア)【税務署への届出】被相続人の廃業届
3.亡くなってから、【1~2ヶ月以内に必ず】行なうこと。
- ア)【相続人の調査】戸籍謄本の取得
- イ)【お勤め先への届出】死亡退職金の給付手続き
- ウ)【生命保険金の請求】死亡保険金の請求及び交通事故の場合の手続き
- エ)【遺言書の確認】遺言書の有無の調査及び検認
- オ)【住宅ローンの引継ぎ】団体信用生命保険に加入している場合
3.亡くなってから、【3ヶ月以内に必ず】行なうこと。
- ア)【死亡時の届出】各種解約・喪失の届出
- イ)【公的年金の届出】未支給年金の受給手続き
- エ)【遺産の調査】遺産の把握と財産目録の作成
- オ)【相続人の調査】相続放棄と限定承認
4.亡くなってから、【4ヶ月以内に必ず】行なうこと。
- ア)【税務署への申告】所得税の準確定申告
- ・決算書(亡くなった方の死亡日まで)または
源泉徴収書(給与所得者や年金所得者の場合) - ・亡くなった方の所得税の確定申告書付表(相続人全員の認印の捺印が必要)
- ・控除を受けるための書類や領収書(医療費・社会保険料・生命保険など)
5.亡くなってから、【8ヶ月以内に必ず】行なうこと。
- ア)【遺産分割】遺産分割協議書の作成・署名・捺印
5.亡くなってから、【10ヶ月以内に必ず】行なうこと。
- ア)【税務署への申告】相続税の申告と納付方法
- イ)【遺産の名義変更】各種名義変更手続と発生する費用
6.亡くなってから、【1年以内に必ず】行なうこと。
- ア)【遺言書の確認】遺言書に異議がある場合(遺留分の減殺請求)
7.亡くなってから、【2年以内に必ず】行なうこと。
- ア)【遺族に給付されるお金の手続き】葬祭料・埋葬料(費)及び高額医療費
- イ)【公的年金への届出】死亡一時金の受給手続き
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