厚生労働省は1月14日、建設用アスベスト・石綿で健康被害を受けた元建設労働者らを補償する給付金について、19日から請求受付を開始すると発表されました。
支給対象:1972年~2004年に石綿の吹付作業や一定の屋内作業に従事し、石綿関連の病気を患った労働者や一人親方ら
支給金額:原則として1人550万円~1300万円を本人、もしくは、ご遺族
建設アスベスト給付金制度とは
令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されることとなりました。
法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において「国の責任が認められ、被害者の方々へ迅速な損害賠償を図るよう」述べられました。
給付金等の主な内容
給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査を行います。
厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。
※ 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給します。
※ 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。
1 | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症でない者 | 550万円 |
2 | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症である者 | 700万円 |
3 | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症でない者 | 800万円 |
4 | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症である者 | 950万円 |
5 | 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜脂厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 | 1,150万円 |
6 | 上記1及び3により死亡した者 | 1,200万円 |
7 | 上記2、4及び5により死亡した者 | 1,300万円 |
詳しくは、【厚生労働省公式HP建設アスベスト給付金制度について】をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensetsu_kyufukin.html
お問い合わせ先:相談窓口も設置しておりますので、必要に応じてご相談ください。
労災保険相談ダイヤル:0570-006031
※月曜日~金曜日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始はお休みします)
※ご利用の際は、通話料がかかります。IP電話など、一部の電話からはご利用になれません。
※ご相談時点で、具体的な内容が決まっていないものについては、お答えできない場合がありますので、予めご了承をお願いします。
※労災保険一般に関するご相談も受け付けています。
「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」と心配されている方へ
石綿にさらされる作業に従事していた方につきまして、将来、肺がん(原発性)や中皮腫等の健康被害が生じるおそれがございます。
特に中皮腫については、石綿との因果関係が強く指摘されています。
また、これらの疾病については、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、肺がん(原発性)で15~40年、中皮腫で20~50年との特徴があります。
「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」「作業で石綿製品を取り扱っていたのでは?」と心配されている方は、都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)へご相談ください。