クロスボウ(ボウガンとも言う)が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。
これにより、改正法の施行日以降、クロスボウ/ボウガンの所持が原則禁止され、許可制となりました。
令和4年3月15日施行後、クロスボウ/ボウガンを不法に所持した者は、罪に問われることとなります(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
改正法の公布に伴い、現在お持ちのクロスボウ/ボウガンの処分を警視庁・県警の各警察署にてクロスボウをお持ち込みで無償処分しております。
クロスボウ/ボウガン所持の許可要件
クロスボウ/ボウガンの所持許可を受けるためには、まず、許可の欠格要件(18歳に満たない者、禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない者であるなどといった人的欠格事由や、クロスボウの構造若しくは機能が一定の基準に適合しないといった物的欠格事由等)に該当しないことが必要です。
また、クロスボウ/ボウガンの所持許可は、標的射撃(注)や産業目的等の用途のための所持に限定されており、例えば、鑑賞、収蔵の目的で所持許可を受けることはできません。
所持許可を受けるためには、所持許可の申請を行い、所定の審査を受ける必要があります。所持許可の申請は、改正法の施行日(令和4年3月15日)から受け付けます。詳しくは、住所地を管轄する警察署へ御相談ください。
注:標的射撃は、一定の基準を満たす限られた場所においてのみ行うことができます。
詳しくは、警視庁HP【クロスボウの規制と無償引取りについて】をご確認下さい。
持ち運びについて
警察に引き取ってもらうため警察署へ持参する場合など、正当な理由がある場合を除き、クロスボウを携帯(運搬)することはできません。また、警察署へ携帯(運搬)する場合には、クロスボウ/ボウガンに覆いをかぶせ、又はクロスボウ/ボウガンを容器に入れなければなりません。
クロスボウ/ボウガンの所持されている方は、すぐにご対応下さい。
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