生活困窮者がなくなった際の火葬代などとして支給される葬祭扶助(そうさいふじょ)費の総額が2021年度、全国で約104億円にのぼったと厚生労働省が発表しました。
100億円を超えるのは、統計の残る1957年度以降初めてとの事です。
生活困窮者や独居高齢者の孤独死・故人の引取りを拒否する親族の増加が背景にあるようです。
葬祭扶助(そうさいふじょ)とは
生活保護法に基づく制度で、8つの扶助(生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助)のうちの一つで、遺体の運搬や火葬などの費用が支給されます。
支給額には基準があり、最低限の葬儀を行うことができるだけの費用で、僧侶の読経などは基本的に行われず、直葬(ちょくそう)と呼ばれる火葬だけのお別れになるのが一般的です。
遺族が困窮していたり、身寄りのない故人がお金を残していなかったりした場合、遺族の他、親族、家主や民生委員ら葬儀を行う第三者が自治体に申請すると支給されます。
葬祭扶助給付基準額(地域により変動あり)は、亡くなった方が12歳以上の場合は212,000円以内、12歳未満の場合は169,600円以内と定められています。
第三者とは、以下のような方々です。
- 民生委員
- 家主
- 入院をしていた病院の病院長
- 入居施設の施設長
- 友人知人
- 葬儀社
葬祭扶助で行う葬儀は、自治体や葬儀社によって以下のように呼ばれています。
- 生活保護葬
- 福祉葬
- 民生葬
生活保護法の「葬祭扶助」は、「生活保護法 第三章 保護の種類及び範囲 第十八条」に記載されています。
(葬祭扶助)
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
葬祭扶助でまかなえる主な費用には、通常、次のようなものがあります。
- 棺
- 棺用布団、仏衣
- 枕飾り
- 枕花(お別れ用の花束)
- ドライアイス
- 寝台車・霊柩車使用料
- 安置施設使用料
- 火葬費用
- 骨壷・骨箱
- 自宅飾り
- 白木位牌
戒名を付けてもらったり、読経等のためのお布施の費用や、供花や花輪の費用などは葬祭扶助では支給されません(最低限の枕花の費用は支給されます)。
生活保護制度とは、
生活に困窮している国民に、その程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的とした制度です。
(1)生活扶助は、日々の暮らしにかかる食費、被服費、光熱費などがもらえる制度です。
(2)住宅扶助は、家賃、部屋代、地代、住宅維持費(修繕費)、更新料、引っ越し費用などがもらえる制度です。
(3)教育扶助は、子どもの義務教育にかかる費用(学級費、教材費、給食費、通学費)などがもらえる制度です。
(4)医療扶助は、病気やケガをした際に、治療・手術・薬などの費用を支払っての現物給付。最小限の通院費がもらえる制度です。
(5)介護扶助は、介護サービスの費用を支払って現物給付がもらえる制度です。
(6)出産扶助は、病院や助産施設で出産する費用がもらえる制度です。
(7)生業扶助は、就職するための技能を習得する費用、就職支度費用、子どもの高校の授業料などがもらえる制度です。
(8)葬祭扶助は、お葬式・火葬・埋葬などの費用がもらえる制度です。
厚生労働省によると、2021年度は過去最多の4万8789件の申請があり、約103億9867万円が支給され、政令指定都市・中核市とそれらを除く都道府県別では、
- 東京都:8205件
- 大阪市:4940件
- 横浜市:2404件
- 名古屋市:1556件
- 埼玉県:1523件
親族が葬儀を行う事を前提とした仕組みは難しくなっています。
今後、社会保障などから葬祭費を捻出する公的仕組みを検討する必要があるようです。
詳しくは市区町村の役所へお問い合わせください。
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