周りに相談出来る人がいない…
経済的な貧困により孤独や孤立を感じて生活を送っている方の中には、簡単に高額収入を得られるという副業や開運商法、投資の儲け話に載せられて被害に遭う方が多くいます。
被害にあっても相談する相手もいない、そんな孤独だったりする人を詐欺的商法などから守ろうと、消費者庁から委託を受けた認定NPO法人『消費者スマイル基金』がオンラインチェットで相談を行っております。
1人で悩まず、まずは相談してみてください。
スマホやパソコンなどで『消費者スマイル基金』のウェブサイトからオンラインチェットで相談が出来ます。
期間:11月22日~29日、12月2日~8日
時間:(平日)午後4時~午後8時・(祝土日)午後1時~午後8時
認定NPO法人 消費者スマイル基金
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/list/ledger/0012604.html
こんな事例が…
クーリング・オフとは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除ができる制度です。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりでき、2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました
取引形態 | 期間 | 根拠法・条項 |
---|---|---|
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む。) |
8日間 | 特商法第9条 |
電話勧誘販売 | 8日間 | 特商法第24条 |
特定継続的役務提供契約 (エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) |
8日間 | 特商法第48条 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
20日間 | 特商法第40条 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法など) |
20日間 | 特商法第58条 |
訪問購入 (※自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く) |
8日間 | 特商法第58条の14 |
特定商取引の改正について ー通信販売規制を中心にー:消費者庁公式HP
クーリングオフ書き方:国民生活センター公式HP
「初回限定」本当にお得?注文確定の前に契約内容をしっかり確認
SNS上に通常約6千円のシャンプーが初回500円で購入できるとの広告があり、クレジットカード決済で注文した。再度購入しようと思い同じ広告を見たところ、注文を確定する画面の上方に、細かい文字で「5回継続購入」の記載が一部分だけ見えているのに気付いた。
画面をスクロールしなければ全体が表示されず、前回は気が付かなかった。
事業者に解約したいと伝えたが「5回継続購入の条件は明記されている」と言われ断られた。
●ネット通販の注文画面では「初回限定」などとお得感を強調した表示に比べ、購入条件が小さく表示されていたり、気付きにくい場所に表示されていたりして、分かりづらいことがあります。画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
●注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないかを確認し、定期購入が条件の場合、継続期間や支払うことになる総額など契約内容もしっかり確認しましょう。
●特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければならなくなりました。誤解させる表示により消費者が申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。
想定外の高額請求!トイレ修理トラブルに注意
トイレが詰まったので、インターネットで検索し「修理〇百円〜」と記載のある業者に依頼した。最初ポンプのようなもので作業したが改善せず、ドリルのようなもので詰まった異物を粉砕することになった。
「通常50万円だが半額にする」と言われ了承し、詰まりは解消した。手持ちの現金がなく翌日支払うと伝えたがダメだと言われ、ATMで引き出して支払った。気になって、後日他の業者に聞いたら、ありえないほど高額だと言われた。
●広告に表示された料金で作業できるとは限りません。広告の料金をうのみにせず、依頼する際は、その料金での作業内容や追加料金が発生しないかなどを確認しましょう。
●想定していないほど高額な料金の作業を提案された場合は、作業を断るようにしましょう。また、請求額や作業内容に納得できないときは、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。
●地域の工務店などの、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。
「災いが起こる」と言われて不安になって…開運商法のトラブル!
雑誌の広告を見て9千円の開運ブレスレットを購入した。後日その業者から電話があり、「名前を書いてこちらに送れば霊能者が運勢をみる」と言われた。試しに送ってみたところ、「先祖の供養をしたほうがよい。しないと親や子どもに災いが降りかかる」などと言われ、洗脳されたようになって50万円振り込んでしまった。
その後も 祈とうが必要だと言われ、300万円振り込むように要求された。
●雑誌広告などを見て開運グッズを購入したことをきっかけに、祈とうサービスなど関連商品の契約をさせられるトラブルの相談が依然として寄せられています。
●事例の他にも、「あなたの邪気が強すぎて偉いお坊さんに祈とうしてもらう必要がある」「おはらいをすれば大金が手に入る」などと言われて高額な料金を支払ってしまったケースもあります。
●お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではないことを理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
●電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品などについては、クーリング・オフ等ができることがあります。
「転売」で稼ぐ!?簡単にはもうかりません
友人から、ネットビジネスで稼げる話があると誘われ、カフェに行った。そこで会った男性から「仕入れたものをネットオークションやフリマサイトで転売すればもうかる。まずは、50万円払ってノウハウを学ぶ必要がある」と言われた。「お金がな い」と言うと消費者金融に連れていかれ、指示されるままに借金をし、その場で男性に渡した。その後、数回男性からノウハウを聞いたが、役立つ内容ではなかった。
解約して全額返してほしいが、連絡が取れなくなった。
●インターネット通販等で仕入れた商品を、フリマサイトやネットオークションで販売する「転売ビジネス」のトラブルが寄せ
られています。
●もうけるためのノウハウ、サポート、会員登録などで高額な費用が必要と言われたら要注意です。「簡単にもうかる」「すぐに元が取れる」などと説明されても、安易に信用せず、必要なければきっぱり断りましょう。
●「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、断り切れなくなる場合があります。「契約しない」「やらない」と明確に伝えましょう。
新生活! 若者を狙うもうけ話に注意
SNSで知り合った人から、もうかる話があると誘われてカフェで投資ソフトについて説明を聞いた。その後、会社の社長の自宅タワーマンションに呼ばれ、「価格は240万円だが半額にする。その内の60万円は会社負担にするので60万円支払ってほしい」と言われた。
「お金がない」と断ったが、消費者金融で借りればいいと言われ、指示どおり、会社員と身分等を偽ってお金を借りた。
人を勧誘すれば8万円もらえると聞いていたが、説明とは異なり簡単にはもうからない。
●大学生等になると、行動範囲が広がる一方で、言葉巧みに勧誘されてトラブルに巻き込まれるケースがあり、中には、高額
なものを借金してまで契約させられる という例もみられます。
●身近な友人や先輩、SNSやサークルで知り合った人に、マルチ取引やもうけ話の勧誘をされることもあります。また、自分自身も友人を勧誘する側になり、人間関係を壊したり、金銭トラブルに陥ったりすることもあるため、特に注意が必要です。
被害に遭わない為に…
●まず、その儲け話の情報をネット検索してみてください。被害の情報などが書き込まれている事があります。信頼出来る話しかはまずは、ネット検索で情報収集してみてください。
●ネット通販の注文画面では「初回限定」などとお得感を強調した表示に比べ、購入条件が小さく表示されていたり、気付きにくい場所に表示されていたりして、分かりづらいことがあります。画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
●注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないかを確認し、定期購入が条件の場合、継続期間や支払うことになる総額など契約内容もしっかり確認してください。
●特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければならなくなりました。誤認させる表示により消費者が申し込みをした場合は、約を取り消せる可能性があります。
●困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン 188)