毎年110万円までの贈与には税金はかからない、また控除を受けるための手続き等も不要で非課税のはずが、税務調査で『多額の追徴課税』になる事があります。

暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)

国税庁公式HP『贈与税がかかる場合』参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm#:~:text=%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E6%9A%A6%E5%B9%B4%E8%AA%B2%E7%A8%8E,%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%EF%BC%89%E3%80%82

贈与の方法を間違えると、相続税の課税対象になります!!!!

それは、贈与する相手が、贈与を受けている事実を知らなければ、贈与とは認められないからです。

民法549条では、贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」と定義されており、

例えば、孫に内緒で孫名義の口座をつくり、長年100万円を貯金し、孫が成人した際にサプライズでプレゼントしようと貯金していたその預金は、贈与を受けている側が「その事実を知らない」のであれば、贈与契約は成立していないとされ、名義預金(実際のお金の所有者と名義が異なる預金のこと)として税務調査で否認されてしまうのです。

子や孫に知らせることなく、子や孫名義の口座に貯金している方もいらっしゃるかと思います。

サプライズプレゼントだけでなく、知られると「無駄遣いをしてしまうのではないか」「贈与をあてにした生活を送ってしまい、まともに仕事をしないのではないか」など、思いは色々かと思います。

しかし、内緒で積み立てて贈与するケ-スは、残念ながら課税対象で、申告していないと脱税とみなされる可能性もあります。

贈与非課税にする為の注意点

証拠を残す

生前贈与が成立するための要件としては、贈与者と受贈者の両者の合意が必要となります。
贈与は合意は、口頭でも成立しますが、必ず、贈与があったことを証明するため、贈与者と受贈者が署名押印した贈与契約書を作成するなどしておいてください。
また、契約書の作成が面倒な場合は、振込がおすすめです。振込であれば通帳に印字されるなどの証拠が残るため、証拠になります。

通帳は受贈者(贈与する子や孫)に管理させる

贈与者が通帳・印鑑を管理していると、受贈者が自分で使えないこととなってしまい、贈与とみなされなくなる可能性があります。

110万円を超える贈与でも注意を

あえて110万円を超える贈与を行い、贈与税の申告と納税を済ましている場合から大丈夫!とも思わないでください。
申告を行っている場合であっても、もらった人が贈与を受けていることを知らないなど、贈与の実態がない場合は否認される事になります。

「孫への贈与方法」にはこんな方法も

一般的な贈与のほか、直系尊属(父母または祖父母)からの贈与であれば、一括で贈与した場合でも非課税枠となる特例『教育資金の一括贈与』『結婚・子育て資金の一括贈与』があります。
この特例を受けるには信託銀行等での手続きなど一定の要件がありますので、勝手に行っても対象にはなりません。

教育資金の一括贈与

直系尊属から30歳未満の子や孫へ教育資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで非課税となる特例

結婚・子育て資金の一括贈与

教育資金の一括贈与と同様に、直系尊属から結婚・子育てにかかる資金を一括贈与した場合、最大1,000万円まで(結婚に関する支払いは300万円まで)非課税となる特例
この特例は、受け取る側の年齢が18歳以上50歳未満となります。

税金対策は税理士へ必ず相談を

税制改正により、2024年以降の生前贈与加算は3年から7年に徐々に延び、現行の相続時精算課税制度は、少額でも贈与税額の申告が必要でしたが、令和6年より年間110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となる改正が行わています。
税金対策について調べるとさまざまな情報がでてきますが、理解・認識の甘さから、追徴税を課されてしまうトラブルが起きてしまいます。

税金対策を検討する際は、必ず税理士に相談してください。

税理士に無料相談をする方法

税理士に相談してみたいけれど、相談料が高いのではと悩んでいる方へ。無料で相談する方法がいくつかあります。
活用してみてください。

  • 税理士会の無料相談窓口を利用する
  • 商工会議所が主催する無料相談
  • 自治体(都道府県)が主催する無料相談
  • 税理士事務所の無料相談
  • 税務署の無料相談窓口
  • 国税庁の無料相談窓口
  • 税理士事務所や金融機関などが主催する無料セミナー
  • オンライン税務相談などのサービス

相続の相談は状況によって相手が違う!おすすめの相談先

相続税は、被相続人が亡くなった日、または亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。
もし申告期限を過ぎてしまうと、特例を受けられなくなったり、延滞税がかかったりとペナルティを受けることがあります。
事前に相談出来る相談先を知っておいてください。

一般的な手続きの話であれば、税務署でも対応してくれますが、相続税に関して個別の相談をしたいのであれば、やはり相続税の専門家に頼るのが一番です。
専門家によって、それぞれ相談できる内容が違います。

例えば、相続税の金額を算定したり、申告の手続きをお願いするなら『税理士』
遺産などでトラブルになっているなら『弁護士』
話がまとまり登記の移転手続きをする、遺産分割が確定して不動産の登記を変更する時には『司法書士』
というように選ぶと良いかと思います。

税務署では、具体的に相続税がいくらになるのかなど、個別の相談には対応してくれません。
あくまでも一般的な内容にとどまり、相続税の基本(相続税の手続き、申告書の記載方法など)について教えてくれるところだと思ってください。

税務署

  • 土地の評価方法
  • 申告の手続き
  • 書類の書き方

税理士

  • 相続税の金額
  • 相続税の申告
  • 節税対策
  • 相続税の特例
  • 生前贈与

弁護士

  • 遺産分割協議
  • 遺留分
  • 遺言
  • 後見人
  • 相続放棄

司法書士

  • 相続登記

 

便利屋本舗世田谷店は一般社団法人 遺品整理認定協会より【遺品整理優良事業所】ライセンス 及び【認定遺品整理士】の認定を受けております。

高齢化・核家族化により遺品整理業への需要が高まっておりますが、その一方で“不透明な高額料金”“遺品の不法投棄”など心無い対応や違法な処理をする業者が増えております。
便利屋本舗世田谷店(目黒店併設)では、遺品整理・生前整理を「絆:きずな」を合言葉に、【遺品整理士認定協会】と共に、適正・安心をモットーに“遺族の心のケア”に繋がるサービスを提供いたします。

【遺品整理優良事業所・遺品整理士・ライセンス認定証】

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この度、当店【便利屋本舗世田谷店(目黒店併設)】は【一般社団法人 遺品整理士認定協会】より「優良事業所賞状」及び「感謝状」を受領いたしました。
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今後とも、【便利屋本舗世田谷店(目黒店併設)】を、何卒よろしくお願い申し上げます。

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