現在、国内ではアメリカザリガニ:約65万世帯で約540万匹、ミドリガメ:約110万世帯で約160万匹が飼育されていると言われ、当方も幼いころに、地元の公園池で良く見かけていたザリガニ・ミドリガメですが、2023年1月20日に生態系に深刻な影響を及ぼす『特定外来生物』に指定されました。

ただし、ミドリガメは昭和30年代にペットとして大量に輸入されており、祭りの屋台でも扱わており、もうすでに日本全国に広く生息・飼育されている為、『特定外来生物』に指定し、飼育まで禁じれば大量に遺棄される恐れがある為、条件付きで飼育を認めるとの事です。

特定外来者は研究・教育目的以外では原則禁じられております。違反した場合には、懲役または罰金が科せられます。

環境省公式HP『特定外来生物等一覧 | 日本の外来種対策』ページhttps://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html

 

『特定外来生物』とは

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)により、もともと日本にはいなかった生物(外来生物)であって、生態系、人の身体・生命、農林水産業などに影響を及ぼす恐れがあるものとして「特に指定」された生物の事を言います。
特定外来生物には、生きているものに限られますが、「卵・種子・再生可能な器官」もその対象に含まれます。
なお、「外来生物」と似た言葉に「外来種」という言葉がありますが、外来生物は、海外から日本国内に持ち込まれた生物をいうのに対して、外来種とは、もともとその地域にいなかった生物のことをいい、日本国内での移動も含む点が異なります。

外来生物法による規制は!?

外来生物法は、特定外来生物による生態系、人の身体・生命、農林水産業などに対する被害の防止を目的として、生態系などに影響を及ぼす外来生物を「特定外来生物」と指定し、その飼養、保管、運搬、輸入などの取り扱いを規制することを内容とする法律となっております。
特定外来生物を飼うことは、学術研究、展示、教育などに限られており、ペットとして特定外来生物を飼育することは出来ません。

また、特定外来生物を見つけた場合には、生きたまま運搬することは禁止されています。
令和4年9月に特定外来生物を無許可で捕獲して食べた容疑で男が逮捕された事件が報道されております。しかし、本件は外来生物法違反による逮捕ではなく、あくまでも鳥獣保護管理法違反容疑による逮捕のようです。
たとえ特定外来性津物であっても、鳥獣保護管理法によって狩猟期間などが定められていて、捕獲するためには自治体の許可を得る必要があることに注意が必要のようです。

今回の【アメリカザリガニ】【ミドリガメ】は、条件付きで飼育認めるとの事ですが、ペットとして飼育を始めた以上、最後まで責任をもって飼い続ける必要がございます。

『特定外来生物』が、逃げ出し他人に危害を加えた場合には、多額の賠償責任を問われるおそれがございます。また、怪我の程度によっては、過失致死傷罪といった刑事上の責任を問われることになる可能性も否定できません。
特殊な生物を飼育している方は、自分が飼っている生物が特定外来生物に指定されていないかどうか、今後の対応も含め弁護士さんに相談することをお勧めいたします。

特定外来生物を見つけた場合には、その場所の管理者や行政機関に連絡するようにしてください。

違反したときの罰則は!?

特定外来生物が日本国内に放たれて定着してしまうと、生態系などに対して多大な影響を与えることが予想されるため、違反内容によっては重い罰則が科されます。

輸入したとき

特定外来生物を許可なく輸入した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方の刑が科されます。法人の代表者によって行われた場合には、当該法人に対して、1億円以下の罰金が科せられます。

販売したとき

許可を受けていない人に対して特定外来生物を販売・配布した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方の刑が科されます。法人の代表者によって行われた場合には、当該法人に対して、1億円以下の罰金が科されます。

飼養したとき

特定外来生物を販売・配布目的で許可なく飼養した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方の刑が科されます。法人の代表者によって行われた場合には、当該法人に対して、1億円以下の罰金が科されます。
また、ペットとして飼養する目的で許可なく飼養した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方の刑が科されます。法人の代表者によって行われた場合には、当該法人に対して、5000万円以下の罰金が科されます。
さらに、偽りや不正な手段によって特定外来生物の飼養許可を受けた場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方の刑が科されます。法人の代表者によって行われた場合には、当該法人に対して、1億円以下の罰金が科されます。

放出したとき

特定外来生物を許可なく野外に放ったり、植えたり、まいたりした場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方の刑が科されます。法人の代表者によって行われた場合には、当該法人に対して、1億円以下の罰金が科されます。

外来生物法によって指定されている主な特定外来生物

 哺乳類

・フクロギツネ
・タイワンザル
・ヌートリア
・アライグマ
・キョン

 鳥類

・カナダガン
・シリアカヒヨドリ
・ガビチョウ

爬虫(はちゅう)類

・カミツキガメ
・ハナガメ
・アノリス・アルログス
・マングローブヘビ
・タイワンハブ

両生類

・オオヒキガエル
・キューバズツキガエル
・ウシガエル
・シロアゴガエル

魚類

・ガ-科の全種
・オオタナゴ
・ヨーロッパナマズ
・ブルーギル
・コクチバス
・オオクチバス
・ナイルパーチ
・ケツギョ

昆虫類

・アカボシゴマダラ(アカボシゴマダラ奄美亜種は除く)
・クビアカツヤカミキリ
・アングラートゥスマルバネクワガタ
・テナガコガネ属の全種(ヤンバルテナガコガネは除く)
・セイヨウオオマルハナバチ
・アルゼンチンアリ
・ヒアリ

甲殻類

・ザリガニ科の全種
・アメリカザリガニ科の全種

クモ・サソリ類

・キョクトウサソリ科の全種
・アトラクス属の全種

軟体動物など

・カワヒバリガイ属の全種
・クワッガガイ
・ヤマヒタチオビ(オカヒタチオビ)

植物

・ボタンウキクサ
・オオキンケイギク
・ミズヒマワリ
・アレチウリ

 

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