昨今、知人をかたって金銭の振り込みをさせる『オレオレ詐欺』や、ウソの儲け話を伝えて購入代金を奪う『金融商品詐欺』、銀行員や警察官をかたって預金をだまし取る『預貯金詐欺』など、さまざまな種類が横行しております。

購入した記憶がない、着払便でも『送り付け商法』が横行しております。

『送り付け商法』とは、購入していない品物を一方的に送り付け、代金を請求するという手口です。

『送り付け商法』の被害に遭ったら?

  • 一方的に送り付けられた品物は、直ちに処分することができる。
  • もし品物を開封してしまった場合や、処分してしまった際も、金額を支払う必要はない。
  • 誤って代金を支払ってしまった場合は、返金を要求することが可能

2021年7月6日に特定商取引法が改正されるまで、荷物を受け取った人は、送付日から14日が経過するまで品物を処分することが出来ませんでした。

しかし改正によって、一方的に送り付けられた品物を処分することが可能になっております。

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改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。

改正(令和3年7月6日施行分)により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

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また、もし荷物を開封してしまっても、売買契約が成立していないため、請求された金額を支払う必要もありません。

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自分宛てに身に覚えのない商品(売買契約の申込みも締結もなし)が送付されてきて、その商品を処分したら、送り付けきた事業者から代金の支払を請求されたとしても、事業者が金銭を得る目的で、売買契約に基づかないで一方的に送付した商品については、消費者が直ちに処分できるものであり、開封や処分を行ったことによって、消費者に支払義務が生じることはありません。

もし事業者が、売買契約があったかのように装ったとしても、売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。また、この場合も、消費者は、一方的に送付された商品を直ちに処分することが可能です。

また、処分したことを理由に代金の支払を請求され、代金支払義務が存在しているものと誤解して代金を支払ってしまった場合、事業者に対して、その誤って支払った金銭の返還を請求することが可能です。

同封された請求書に「不要な場合は送料元払いでお返しください。返送がなければ購入したとみなします」と記載されていても、完全に無視して構わない。

海外から日本国内に居住する消費者に送り付けられた商品についても適用されます。

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通販の利用が多い人や、複数人と共同生活を送っている人は、注文したものと思い代金を支払ってしまう可能性もあるでしょう。

詐欺師は、あらゆる手で金銭を奪い取ろうとしてきます。

万が一、狙われた場合には、上記対処法を頭の隅に置いて落ち着いてご対応ください。

もし荷物が届いら、送り状の送付者名や連絡先のほか、開封してしまってら、荷物をスマホやデジカメなどで写真撮影しておくと、写真データの記録から、いつ、どのような品が、どのような状態で届いたものか記録しておくと、警察に相談した際に、よりスムーズに対応してもらえ、また、その証拠から広く注意喚起が行われ、次の被害も防止出来ます。

 

警視庁公式HP:ネガティブ・オプション(送り付け商法)

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/shoho/okuritsuke.html

消費者庁公式HP:身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice/index.html

送り付け商法:身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!

送り付け商法:身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!