2024年7月21日、犯罪被害者遺族らでつくる「新全国犯罪被害者の会(新あすの会)」が東京都千代田区で行われたシンポジウム【第2回大会・シンポジウム~犯罪被害者庁の設立を求めて~】で「犯罪被害者庁」の設立の必要性を訴えました。

※ 「新全国犯罪被害者の会(新あすの会)」は、犯罪被害者の権利確立のために発足し、平成30年に解散した「全国犯罪被害者の会(あすの会)」が「新あすの会」として再発足したものです。

「全国犯罪被害者の会」

※「新全国犯罪被害者の会(新あすの会)入会申込書も行っております。
https://www.navs.jp/

2024年7月21日(日)【第2回大会・シンポジウム~犯罪被害者庁の設立を求めて~】

  • プログラム
  • セッション:犯給制度改正までの道のり
    小泉進次郎衆議院議員
    宮崎政久衆議院議員
    三谷英弘衆議院議員
  • 犯罪被害者による体験報告
  • パネルディスカッション:犯罪被害者庁が何故必要か

シンポジウムでは、殺人事件で夫を亡くした女性が登壇し、事件後に保険や子どもに関する様々な手続きに追われた体験を語られ、また、被害者支援に取り組む弁護士らによるパネルディスカッションも行われました。

現在、被害者への支援は各省庁にまたがる為、被害者、被害者遺族のストレスにもなっております。

いつ自分が被害者になるかわからない。

そんな、状況を解決させるためにも、施策を一元的に担う組織を新たにつくり、支援を拡充すべきだと強く感じます。

明日の自分の為にも、設立を強く望みます。

犯罪被害者を支援するしくみ

警察においては、被害者の方のニーズを踏まえて、さまざまな施策を推進しています。

被害者への情報提供

被害者の方に、パンフレット「被害者の手引」により刑事手続きの流れなど一般的な事項について、また、「被害者連絡制度」により捜査の状況などについて、情報を提供しています。さらに、被害者の方の希望に応じて、地域警察官が被害者訪問・連絡活動を実施します。

相談・カウンセリング体制の整備

被害者の方からの様々な相談に応じるために各種被害相談窓口を設置し、また、心の傷の回復を支援するためにカウンセリングを行います。

犯罪被害給付制度

犯罪により、不慮の死を遂げた方の遺族や障害が残ることとなった方、重大な負傷又は疾病を受けた方への経済的支援を行います。

捜査過程における被害者の負担の軽減

捜査の過程において、被害者の方に精神的負担等の二次的被害を与えないよう配意しています。

被害者の安全の確保

犯人から再び危害を加えられること等を防止するため、被害者の方の安全の確保に努めます。

上記取組以外

・性犯罪被害者への対応
・被害少年への対応
・悪質商法の被害者への対応
・暴力団犯罪に関わる被害者への対応
・交通事故被害者への対応
・恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対応など

警察庁:犯罪被害者等施策ホームページ

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/

検察庁

検察庁では、被害者の方の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を検察庁に配置しています。
また、被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるように、専用電話として「被害者ホットライン」が設置されています。
被害者の方は、事前に検察庁に希望を伝えておくことで、裁判にかかわる様々な法制度を利用することができるので、「被害者支援センター」のサポートを受けながら相談することをおすすめします。

検察庁「被害者ホットライン」

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-9.html

裁判所

裁判所は、被害者やご遺族等の方々の傍聴席の確保について、可能な限り配慮することとしています。

「被害者参加制度」

一定の事件の被害者やご遺族等の方々が、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるという制度です。

「意見陳述制度」

被害者やご遺族等の方々が法廷で、被害についての今の気持ちや事件についての意見を述べることができるという制度です。
裁判所の判断によって、証人出廷の際、①証人への付添い、②証人への遮へい、③ビデオリンク方式での証人尋問の措置をとることができます。

「被害者等通知制度」

被害者や親族等の方々に対し、できる限り、事件の処分結果、刑事裁判の結果、犯人の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所時期などに関する情報を提供する制度です。

「損害賠償命令制度」

刑事手続に付随して、被害者やご遺族等の方々による損害賠償請求に係る民事訴訟手続の特例として、紛争を刑事手続の成果を利用して簡易かつ迅速に解決すべく設けられた制度です。刑事裁判の起訴状に記載された犯罪事実に基づいて、その犯罪によって生じた損害の賠償を請求することができます。

法テラス

法テラスでは、犯罪被害者支援の専用ダイヤルを設け、被害にあわれた方やそのご家族に対し、様々な情報提供をしています。
また、弁護士費用の援助や被害者参加人として刑事裁判へ出席された方への旅費等の支給等、国による各種援助制度は、法テラスを通じて利用することができます。(制度の利用には、一定の要件があります。)

法テラス犯罪被害者支援ダイヤル 

0120-079719
https://www.houterasu.or.jp/lp/higaishashien1/

「国選被害者参加弁護士制度」

弁護士に依頼するための費用をご自身で負担することが困難な被害者参加人のために、その弁護士費用を国が負担する制度

「被害者参加旅費等支給制度」

被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席された方に、国がその旅費等を支給する制度。出席する裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない方には、宿泊料も支払われます。裁判所へ請求書を提出し、法テラスから支払われます。

「犯罪被害者法律援助」

殺人、傷害、性犯罪、ストーカー等の被害を受けた方やご家族の方が、刑事手続、少年審判等手続、行政手続に関する活動を希望する際に、弁護士費用等を援助する制度。日本弁護士連合会が法テラスに委託する形で運営されています。

「民事法律扶助制度」

経済的にお困りの方に、加害者に対して弁償(損害賠償)を求めるための法律上の手続き(裁判など)を行うための弁護士費用等を法テラスが立て替える制度

弁護士会

各地の弁護士会では、犯罪被害者支援に関する研修を受け、犯罪被害者支援の理解や経験のある弁護士がいますので、告訴や事情聴取への同行、加害者側弁護士への対応、マスコミ対応などでお困りの方は、ご相談ください。

これらの犯罪被害者の方々のために弁護士が行う幅広い支援活動について、弁護士費用をご自身で負担することが困難な方のために、日本弁護士連合会が実施している「犯罪被害者法律援助」の制度があります。(日弁連は、この制度の事務手続きを法テラスに委託していますので、事務取扱窓口は法テラスとなります。)

全国の弁護士会の犯罪被害者相談窓口

https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/victim/whole_country.html

医療機関

被害に遭った際に負傷し、怪我の治療が必要になる、性暴力を受け、検査や治療、緊急避妊措置が必要になる、といった身体的な問題から、また精神的なダメージからカウンセリングや精神科の専門治療が必要になる場合など、医療機関に関わることも多くあります。
「被害者支援センター」の支援員が病院に付添いをすることも可能。
また、「被害者支援センター」によっては、各都道府県の産婦人科医会と協定等を結び、支援ネットワークが構築されているところもあります。

全国被害者支援ネットワーク

全国被害者支援ネットワークは、平成10年5月に設立された犯罪被害者等早期援助団体及びその指定を目指す民間被害者支援団体で構成される特定非営利活動法人で

  • 全国犯罪被害者支援フォーラムの開催など情報交換に関する事業
  • 全国研修会など教育・訓練に関する事業
  • 犯罪被害者支援に関する調査・研究事業
  • 広報・啓発に関する事業
などを行っています。

全国被害者支援ネットワーク公式HP

https://www.nnvs.org/

「児童・中・高生向け犯罪被害者支援」

公益社団法人全国被害者支援ネットワークは、児童・生徒を対象とした「ひとり」でがんばらないで!「イヤだな」は相談だ!を発行しました。

児童・生徒向け広報物

 

便利屋本舗世田谷店【深夜・早朝対応可】【年中無休】【24時間体制】

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