2020年時点で65歳以上の単身世帯は737万世帯に上り、2050には1083万世帯に拡大する見通しで、家族に関わって病院への入院付き添い・介護施設等への入所時の身元保証、手続支援、日用品の買物などの日常生活の支援、葬儀や死後の財産処分などの死後事務等の手続きなどを担う「身元保証等高齢者サポート事業」または、「高齢者等終身サポート事業」「身元保証等サービス」「死後事務サービス」のニーズは高まっております。

しかし、利用者との契約トラブルが近年相次いでおり、総務省によると、事業者は全国に約400社あるが、監督官庁や事業者の健全性を担保する法律がなく、国は、2024年6月、事業者が守るべきガイドラインを制定しておりますが、法的拘束力はありません。

国民生活センターによると、2023年度に全国の消費生活センターに寄せられた高齢者サポートサービスに関する相談は355件に上り、10年間で3.2倍に増え、事例では、利用者の考えに反して財産を事業者に遺贈する遺言書が作られた事例などが確認されています。

この問題を改善する為、身寄りのない高齢者らの身元保証や死後事務手続きを代行支援する「高齢者等終身サポート事業者」が1日、ルールを整備してサービスの質の向上に取り組む業界団体の設立に向けた準備委員会「全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会」を立ち上げました。

準備委員会は、今秋の発足を目指しており、弁護士や大学教授、元厚生労働次官、大手シンクタンクなどの外部有識者によるアドバイザーリーボードも設けて助言を受けるとの事です。

料金体系や契約時の返金ルールの明確化、情報開示の強化など業界の健全な発展に向けた取り組む課題は多いですが、身寄りのない高齢者が安心して利用して頂ける仕組みづくりを願うばかりです。

詳しくは:全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員会HPをご確認ください。

https://www.senior-supportass.com/

高齢者等終身サポート事業者ガイドラインチェックリスト(●★:法令に根拠があるもの)

ガイドラインを基に利用者が簡単に確認できるようチェックリストを作成しておりますのでご活用ください。

●身元保証の内容と費用の取扱いが明らかになっている。
●入退院時に行う対応が具体的に明らかになっている。
●緊急時の連絡先や連絡方法が明らかになっている。
●死後事務で行う内容と費用の取扱いが明らかになっている。
●提供されるサービス内容と費用の取扱いが明らかになっている。
●★解約料について適正な金額が設定されている。
●契約時に死因贈与や寄附(贈与)を条件等とした契約を締結していない。
●死因贈与契約を締結する場合、その契約を撤回できることを明らかにしている。
●利用者の判断能力低下時の取扱いを定めている。
●預託金の額やその根拠について明らかになっている。
●預託金の管理方法等の取扱いについて明らかになっている。
●★不当な方法による勧誘を行っていない。(消費者契約法第4条)
 (不当な勧誘の例)
 「契約を締結するまで、事務所から帰さない」
 「『契約しないと生活が維持できなくなる』と不安を煽る」など
●利用者の年齢、心身の状態、知識等に応じた適切な説明を行っている。
●契約に関する重要事項を説明し、その内容を利用者に書面(重要事項説明書)で交付している。
●重要事項説明書には、少なくとも以下の項目が含まれている。
 ・契約者に提供するサービスの内容や費用、費用の支払方法
 ・契約するサービスの解除方法・事由や契約変更・解約時の返金の取扱い
●契約書を作成し、利用者に交付している。
●サービス提供の時期、内容、費用等について、適時に記録の作成、保存をしている。
●定期的な面談等により利用者の希望の把握や状況の把握を行っている。
●利用者の通帳・現金等を適切に管理し、支出内容等を利用者に適切に報告している。
●利用者からの預託金について、事業者自身の運転資金等とは明確に区分して管理している。
●★利用者が求めた際に、サービスの実施状況について報告している。(民法第645条)
●★委任契約の終了後、利用者本人又は相続人に対し、その経過及び結果について報告している。(民法第645条)
●★利用者の求めた際に、解約に必要な手順を伝えている。(消費者契約法第3条第1項第4号)
●解約を申し入れた際に、解約を過度に制限する不当な説明をしていない。
 (不当な説明の例)
 「解約を考え直してくれなければ困る」
 「『解約すると生活が維持できなくなる』と不安を煽る」など
●★解約料の算定根拠の概要や、違約金等を設定した合理的理由を説明することができる。(消費者契約法第9条第2項)
●事業者に関する情報や提供しているサービス情報について、HPで公表されているなど、利用者が分かるようになっている。
●個人情報保護に関する取扱方針が定められている。
●利用者からの相談窓口が設置されており、連絡先が分かる。

ご存知ですか!?【高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドライン】

高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(主なポイント)

●病院への入院や介護施設等への入所の際の手続支援、日用品の買物などの日常生活の支援、葬儀や死後の財産処分などの死後事務等について、家族・親族に代わって支援する、「高齢者等終身サポート事業」を行う事業者が増加してきている。
●この事業は、死後のサービスを含み、契約期間が長期であること等の特徴があることから、利用者保護の必要性が高く、事業者の適正な事業運営を確保し、事業の健全な発展を推進するとともに、利用者の利用の安心等を確保していくことが必要。今後、事業のニーズの増加が見込まれる中、業務の内容が民事法や社会保障関係法に広くまたがることから、遵守すべき法律上の規定や、留意すべき事項等を関係省庁横断で整理し、ガイドラインとして提示する。

全般的な事項

●事業者の適正な事業運営を確保し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該事業を利用できることに資するようにすることを目的とする。
●本人との契約に基づき、「身元保証等サービス」及び「死後事務サービス」を事業として継続的に提供している事業者を主な対象とする。
●サービス提供にあたっては、利用者の尊厳と自己決定を尊重。また、関連する制度等を活用しつつ、利用者の価値観等に基づく意思決定が行われるよう配慮することが重要。

契約締結にあたって留意すべき事項

●契約締結にあたって、事業者は、民法や消費者契約法に定められた民事ルールに従いつつ、契約内容の適正な説明(契約書・重要事項説明書を交付した説明)を行うことが重要。また、医療・介護関係者等との連携や、推定相続人への説明など、きめ細かい対応を行うことが望ましい。
●寄附・遺贈については、契約条件にすることは避けることが重要であり、遺贈を受ける場合も公正証書遺言によることが望ましい。 等

契約の履行にあたって留意すべき事項

●契約の履行にあたっては、契約に基づき適正に事務を履行するとともに、提供したサービスの時期や内容、費用等の提供記録を作成、保存、定期的な利用者への報告が重要(後見人にも情報共有が重要)。利用者から前払金(預託金)を預かる場合、運営資金等とは明確に区分して管理することが望ましい。なお、履行の際にも医療・介護関係者等との連携が重要。
●利用者からの求めがあれば、利用者が契約を解除する際に必要な具体的な手順等の情報を提供する努力義務を負う。
●利用者の判断能力が不十分となった場合、成年後見制度の活用が必要。成年後見人等が選任された後は、契約内容についてもよく相談することが望ましい。 等

事業者の体制に関する留意事項

●利用者が安心して利用できるよう、ホームページ等を通じた情報開示、個人情報の適正な取扱い、事業継続のための対策、相談窓口の設置に取り組むことが重要。

関連する制度・事務に関する政府の取組

●高齢者等終身サポート事業者が行う金融機関の手続及び携帯電話の解約について、調整を行うとともに、今後、様々な場面で高齢者等終身サポート事業者の活用が見込まれる関連業界や自治体へのガイドラインの周知を行う。
●高齢者等終身サポート事業の利用状況等を踏まえ、関係する制度(重要な治療方針に関する関わり方、介護保険外サービス、 死亡届、成年後見制度)の見直し等の検討を進めるほか、ガイドラインの普及や関連制度の検討状況を踏まえつつ、認定制度等について検討する。

 
消費者庁HP:高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドラインについ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_037/assets/consumer_policy_cms102_240618_01.pdf

 

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