ご存知ですか!?
結婚してから一度も仕事(パート)をしていなかった専業主婦という場合、夫婦の預金口座にご注意ください!!
正しい財産の管理をしておかなければ、相続時に本来より多く課税(追徴課税)されてしまう場合がございます。
夫がなくった場合、亡くなった夫名義の通帳だけではなく、妻や子供の通帳まで確認されます。
名義が妻や子供なのだから関係がないと思わないでください。
税務調査官からの「追徴課税」ご存知ですか!?「名義預金」
ずっと使ってきた妻名義の通帳の預金が相続財産とみなされた理由
一度も仕事をせず専業主婦をされている方、日々の生活費を妻名義の通帳に振込をして、そのなかで必要な生活費をまかなっている場合、その預金は夫の財産であるとみなされ相続の対象となります。
このように亡くなられた方の名義ではないのに、相続の対象となってしまう預金のことを「名義預金」といいます。
名義預金とは、名義預金とは本人が存在を知らない、もしくは管理をしていない預金の事を言い、名義預金とみなされた通帳については、たとえ名義が妻であっても、相続が発生したらその夫の相続財産とみなされます。
名義預金とみなされるケース・ポイント!?
- 妻が口座の存在を知らない。妻が管理していない。
- 預金残高が妻の所得状況と比べて不自然に多い。
- 口座の届出印が妻ではなく、夫の印鑑になっている。
- 預金が預けられたままで口座の引き落としがまったくない。
今回のケースでいうと、妻が管理(妻の名義)していたとしても、その預金の原資が夫の収入によるものであるため、相続財産とみなされてしまいます。
結婚して何十年も、この通帳を使ってきた、自分(妻)名義の通帳であり、自分の預金であるという認識は通用しません。
結婚してから一度も働いてなく、預金の振込が夫からのみの通帳の場合には、この預金は夫の財産であると判断されます。
もし、妻がパートなどをしていて、その振込先の通帳であったとしても、その預金の多くが夫の通帳からの振込の場合には、夫通帳の振込分が相続の対象となります。
税務調査の対象は故人の預金口座だけじゃない
税務署は本人の承諾がなくても預金口座を調査できます。
この調査は本人だけでなく、家族の口座も調査対象になります。
金融機関は過去10年以上の入出金データを保存していると言われており、税務署は過去まで遡って収入や通帳等の財産を確認することが可能であるため、不自然な預金の動きがあれば、一目でわかってしまうのです。
なお、情報収集では専用システム【国税総合管理システム(KSK)】が使用されています。
国税庁や税務署では、専用のシステムにより納税者情報を管理しており、そこには給与や確定申告のデータが登録されており、記録されている所得状況と預金の状況を照らし合わせて、預金の使い道を調査されます。
これまでの蓄積された膨大な過去データをもとに照らし合わせているため、高確率で発覚しますし、調査官は税金に関する質問を納税者に行う「質問検査権」があり、同時に納税者には「受忍義務」があります。
「受忍義務」では、調査官が質問したことに対して何も答えない、嘘を答えた場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則もあります。
発覚したあとで支払う税金にはペナルティが課されるうえ、ペナルティを課されたという記録まで残ってしまうので、その後、その記録が残り、定期的な調査を受ける事になります。
生活費を管理する妻名義の通帳…相続財産とみなされないためには
夫から妻名義の通帳に生活費として送金されたお金は、妻のお金ではなく、夫のお金と認識しなければなりません。
送金されたお金はあくまでも夫から生活費を預かったのであって、預かったお金で生活のやりくりしていただけにすぎないという事になります。
その為、夫から受けとったお金でコツコツ貯めたへそくりも、妻の財産ではなく、夫の財産となります。
妻が自分でコツコツと貯めたお金なのに、自分のものではないなんて、とても納得のいかないお話ではありますが、もしそれらを妻のものとするためには「贈与をしたという事実」が必要となってきます。
「贈与をしたという事実」とは!?
贈与については、しっかりと正しい贈与とはなにかを理解しておくことが必要です。
贈与とは、贈与を受ける側も了承を得ていることがポイントになりますので、本人が知らない、了承を得ていない、管理していないとなれば、その贈与は無効です。
そのため、夫婦間であってもしっかり贈与の事実を贈与契約書などで記録を残しておくことが最善の方法となります。
正しい知識が必要となります。
一度、現在の夫婦の財産について、夫婦で共有し、税理士へ相談をするようにしてください。
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