インターネット上の誹謗中傷を被害者に代わって削除要請してくれる相談窓口がございます。
一般社団法人セーファーインターネット協会: 誹謗中傷ホットライン
https://www.saferinternet.or.jp/bullying/
誹謗中傷ホットラインとは
誹謗中傷ホットラインは、「ヤフー株式会社」や「株式会社サイバーエージェント」「株式会社ミクシィ」「さくらインターネット株式会社」などインターネット企業有志によって運営される一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)が運営しています。
一般社団法人セーファーインターネット協会では、これまで被害者自身が削除要請しなければならなかった事案を無償で代行してくれます。
相談窓口「誹謗中傷ホットライン」を2020年6月29日に開設してから、約1カ月で280件の相談を受けており、投稿44件の削除を要請、内14件が実際に削除されたとの事です。
削除の是非は、「公共性や公益性がない」「個人の評価を低下させているかどうか」「個人情報の無断投稿」などを判断しながら削除要請するとの事です。
お困りの方は、相談してみて下さい。
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。
匿名性の強いインターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める事だ出来る制度です。
インターネット上の不法行為による書き込みで「名誉毀損」や「誹謗中傷」を受けた場合、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定するために、プロバイダに対して、情報の開示を求める事が出来ます。
誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
また、書き込み内容によっては、発信者に対して「名誉毀損罪」や「業務妨害罪」等の刑事上の責任を追及する事が出来ます。
プロバイダ責任制限法とは
プロバイダ責任制限法は、プロバイダや掲示板管理者等を対象として、インターネットでのウェブページや電子掲示板など不特定の者により受信される場所において、誹謗中傷や個人を特定する情報の掲載等、権利の侵害があった場合、削除要請に基づく情報の削除をおこなっても、掲載者に対する損害賠償責任が制限されることと、発信者情報の開示請求に応じる義務について定められたものです。
発信者情報の開示請求
請求者は削除請求と同じく、本人または代理人で、原則として書面によって請求します。
発信者情報のうち提供が義務付けられる具体的な情報は次のとおりです。
- 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名または名称
- 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
- 発信者の電子メールアドレス
- 侵害情報に係るIPアドレス
- 侵害情報が送信された年月日及び時刻
プロバイダ責任制限法の詳細及び削除要求・発信者情報開示請求の様式等については、プロバイダ責任制限法関連情報Webサイトを参考にしてください。