国税庁発表(令和4年2月3日)があり、新型コロナウイルスの影響で申告が困難な場合は4月15日まで、手続きを簡略化した上で個別申請を受け付けるとの事です。

申請は個別にする必要があり、感染や自宅待機などで期限内に申告できない納税者や、経理担当者の不在などで通常の業務体制を維持できない企業などが対象との事です。

申告書の余白に、コロナの影響で延長を申請する旨を記載すれば、詳細な理由や別途申請書を提出する必要はないという。

注意:個別申請は必須となります。

【所得税等の確定申告について】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。

詳細は、国税庁発行PDFをご確認下さい。

令和4年2月3日 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ(PDF/1,422KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf