令和3年(2022年)4月に、改正民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)が公布され、令和5年(2023年)4月から施行されました。

法務省公式HP

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

これまでは、越境枝木は、根については勝手に切る事が出来ましたが、越境枝木については勝手に切ることが出来ませんでした。

この改正で、隣地から樹木等の枝が伸びてきた場合、越境された側が切りやすくなりました。

また、越境枝木の所有者は、良好なご近所付き合いを維持するために、庭木のメンテナンスができていない方は、今まで以上にきっちり管理していく必要があります。

改正民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3.第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。

4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

なお、3項二号にある「相当の期間」は、事案にもよりますが、基本的には2~3週間程度と考えればよいようです。

越境された側が枝を切る場合の注意点

改正民法第233条で、隣地から越境してきた枝を切除しやすくなりました。しかし、何でも勝手に切っていいわけではありません。

以下の点について留意する必要があります。

  • 原則的には所有者に枝を切除させること
     枝が越境してきた際、まず竹木の所有者に対して切り取るよう求めなければなりません。
  • 隣地の枝の越境によって、自己の所有地に実害があること
     枝の越境による実害がないのに、一方的な要求、切除を求めると権利の濫用(民法1条3項)になる可能性があります。
  • 隣地との境界線が明確に確定していること
     隣地との境界が不明瞭な場合は、当然、どこからが越境なのかが問題となりますので、先に境界を確定しなければなりません。筆界確認には費用がかかり、容易に決着しないケースがあります。

なお、改正民法第233条では「切り取る枝の範囲にかかる規律」「枝や根の切除費用にかかる規律」の規定は設けられてはおりません。

つまり、明確な判断基準がなく、場合によってはトラブルになる可能性が十分ございます。

例えば、枝木は、切除してもまた伸びます。越境された側が境界より幹側で切除を望み、竹木の所有者は少しでも残すことを望んだ場合、合意形成が必要になります。

切除費用に関しても、通常は枝木の所有者の負担と考えらなりますが、竹木の所有者が承知しないケースもあり、支払請求トラブルになる可能性がございます。

根や越境した枝から落下した果実などについても、切除費用や処分方法のルールが未確定ですので、何でも勝手に切っていいわけではないのでご注意下さい。

隣人トラブルを防ぐ為に、まずは竹木の所有者に越境した枝を切除してもらえるようお願いをする必要があります。

民法第233条が改正されたからと言って、何でも勝手に切っていいわけではありませんので、ご注意ください。

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