2017年2月、福岡市早良区(ふくおかけんさわらく)で軽トラックを運転中の女性が、原付バイクと衝突する事故が発生。

福岡県公安委員会は、軽トラックを運転していた女性に『過失がある』と認定し、免許を取り消し、当時18歳の少年にけがをさせたとして、女性を在宅起訴(過失運転致傷)しました。

2020年の福岡地方の裁判で防犯カメラの映像や目撃者の証言から、『バイクが急加速で割り込んできた可能性を認定』し、女性に『過失は認められない』として『無罪』を言い渡し、その後、判決が確定しました。

しかし、無罪判決を勝ち取ったにもかかわらず、福岡県は運転免許の取り消し処分を撤回しなかった為、女性は免許を取り戻すために、『福岡県を相手取って、免許の取り消し処分の無効を求める訴えを起こしました。

福岡県は裁判で、『無罪判決と免許の取り消し処分は「別物(刑事処分と行政処分は違う)だ」と主張』しましたが、1審の福岡地方裁判所、2審の福岡高等裁判所ともに女性の訴えを認め、免許の取り消しは『無効』とする判決が出されました。

福岡県が最高裁判所への上告を断念した為、女性の勝訴が確定し、2023年10月16日、運転免許証が戻りました。

女性は「無罪であれば免許の取り消し処分を無効にする仕組みを社会でつくってほしい」と訴えておりました。

便利屋店長も、こんなにも長い年月、裁判を起こさないと『無罪』でも、運転免許証が戻らない現実に憤りを感じます。

運転免許証がなければ、当然、車を運転出来ない、地域によっては交通手段が断たれる事でもあり、仕事に大きな支障を起こす事は当然です。

なのに、一度決めた取り消し処分は撤回しないという、適正な処分判断が出来ていないと言えます。

女性の言うように「「無罪であれば免許の取り消し処分を無効にする仕組み(法的)」が必要と強く思います。

裁判に勝訴し、運転免許を受け取る事が出来た女性へ、敬意を表し、心より祝辞を述べさせていただきます