身寄りのいない遺体対応は、自治体による対応や手続きに統一ルールがなく、遺体の保管などに苦慮する例があるとの事で、厚生労働省は、身寄りのいない人が亡くなり、遺体を自治体が引き取った場合の親族捜しや火葬・埋葬手続き、遺骨の保管状況に関する初の実態調査を始めます。

現状や課題を整理し、参考となる事例を盛り込んだ報告書を年度内に作成して自治体向けに周知するとの事です。

2025年に「団塊の世代」といわれる昭和22(1947年)~昭和24(1949年)年に生まれた約806万人で日本の人口構造上、大規模な集団である「団塊の世代」が全員75歳以上となり、1人暮らしの高齢者の増加がされに増加が予想されています。

各自治体が円滑に対応出来る環境を整備

現在、自宅や病院で亡くなった人の遺体を引き取る相続人や家族がいない場合、身元が分かっていても、墓地埋葬法など関係法令に基づき死亡地の自治体(市町村)が引き取って火葬・埋葬を担う事となっておりますが、ただ、警察や病院から連絡を受けた自治体がどのような手順で対応するかなどは、自治体職員の裁量に委ねられており、遺体を長期間保管せざるおえないなどの負担となるケースが生じているようです。

また、行政の支出は約100億円ちかくにもなっているようで、行政の負担も増えることが予測できます。

身寄りのない人が死亡した場合、前述のとおり、自治体が遺体を引き取って火葬と埋葬(納骨)を行いますが、葬儀は行われません。
ただ、身寄りのない人の遠方の親族や近隣住民、入居施設などが葬儀を行うケースがあるようです。
火葬後の遺骨については自治体ごとに決められた期間(約5年ほど)遺骨を保管した後に合同で埋葬(合祀)

主な自治体の対尾内容「身寄りなき遺体」

  • 遺体を引き取ってから火葬・埋葬するまでの対応
  • 遺体の保管期間
  • 保管しながら戸籍を基に親族らを探す手順

身寄りのない人が死亡すると起こる問題

「身寄りのない人自身に関する問題」

  • 葬儀や遺品の処理が希望どおりに行われない
  • 財産も希望どおりに使われず、最終的には国庫に帰属される
  • 孤独死により遺体の発見が遅れ、異臭を発生させてしまう
  • ペットの引取先が見つからない など

「周囲に起こる問題」

  • 火葬や埋葬などの手続きが自治体の負担になる
  • 葬儀費用を友人・知人や遠方の親族が負担する可能性がある
  • アパートの遺品整理や原状回復で貸主に迷惑がかかる

身寄りのない人が死亡した場合に、真っ先に負担を被るのは各自治体(市町村)となります。

自治体は埋葬法により身寄りのない遺体の火葬・埋葬手続きの費用を負担すると定められています。

身寄りがなくても近隣住民や施設の管理者、賃貸の管理人が「生活保護の葬祭扶助」を利用して葬儀を行う場合、自治体の負担は4分の1になり、残りの4分の3は国が負担し、支給額は状況にもよるようですが、20万円前後が多いようです。

身寄りのない人が死亡後のためにしておく3つの準備

1|遺言書を残しておく

遺産の有効活用を望むのなら、遺言書は必須となります。
遺言書を作成しておけば、「遺贈」によってお世話になった方や関心のある支援団体、慈善団体に寄付するなど、自分の資産を希望どおりに使うことができます。
なお、遺言書は書き方に不備があると無効になってしまうため、公証人が作成する「公正証書遺言」による遺言をおすすめします。

2|葬儀会社に相談しておく

希望どおりに葬儀を行って欲しい場合や、スムーズに葬儀を進めたい場合は、事前に葬儀会社に相談し、契約しておく必要があります。
また、その旨を遺言書に残すようにしておいてください。
入所施設や賃貸物件の貸主、親しい人などに契約した旨を伝えておくこともおすすめします。
第三者に契約の存在を伝えておくことで、契約が履行されないリスクを回避することができるからです。

なお、葬儀には、喪主の存在が不可欠です。一般的には、故人の遺言や血縁関係によって喪主が決まります。喪主がいない場合は、遠縁の親族や友人・知人・老人ホームや自治体の担当者などが喪主を務めることになります。
喪主を依頼できそうな方に相談して、承諾を得ておきましょう。喪主が決まったら、葬儀会社に伝えておいてください。
また、冠婚葬祭互助会へ加入して掛け金を積み立てておくことで、葬儀の際に費用へ充当できたり、割引を受けられたりといったメリットがあります

3|死後事務委任契約を締結する

死後事務委任契約とは、死後に行うべき事務手続きを第三者に委任しておくための契約です。
身寄りのない人にとって、死後事務委任契約は心強い味方です。
死後事務委任契約を締結しておくことで、親族や賃貸住宅の貸主といった関係者に迷惑をかけることなくスムーズに死後事務を済ませることができます。
司法書士や行政書士などの専門家や、業界団体(一般財団法人遺品整理士認定協会)に依頼すれば、安心して死後事務を委任出来ます。

死後事務委任契約で委任できる事務には、次のようなものがあります。

  • 遺体の引き取り
  • 葬儀や納骨の手続き
  • ライフライン関係の解約
  • 行政に対する手続き
  • 自宅の清掃や遺品整理
  • 親族や友人、知人への連絡
  • 家賃や医療費などの精算
  • 光熱費や公共料金の支払い
  • ペットの引き継ぎ先の指定
  • デジタル遺品の処理 など

ちなみに…

身寄りのない人が亡くなったら、その家財(遺品)・資産・債務はどうなる!?

身寄りのない人が預金や不動産などの財産を所有していた場合、それらの財産は「法定相続人」に相続されるのが原則です。
民法において、故人(被相続人)の配偶者、子、直系尊属(両親や祖父母)などが法定相続人と定められています。
身寄りのない人は、未婚で子どもがおらず、両親とは死別、親戚とも縁遠いなどといった事情のある人が多いことから、「法定相続人」がすぐに見つかるケースは稀で、「法定相続人」が見つからないことで相続財産の引継ぎが進まず、長期間放置されるケースもめずらしくありません。
故人に借金や税金の滞納などの債務があった場合、「法定相続人」は原則としてそれらの債務(借金返済の義務)も相続する事になります。
故人に身寄りがなく相続人がいないようなケースでは、債権者は借金の返済を求めるために裁判所へ「相続財産管理人(相続財産清算人)」の選任を申し立てます。
「相続財産管理人(相続財産清算人)」とは、相続人のいない故人(被相続人)の財産について管理・精算を行う方のことで、相続財産管理人の職務には専門知識を要するため、通常は弁護士などの法律の専門家が裁判所に選ばれます。
裁判所によって選任された「相続財産管理人(相続財産清算人)」は、債権申立公告(債権者を探すための公告)、相続人捜索公告(相続人を探すための公告)といった法律上の手続きを行います。
これらの手続きを経て相続人の不存在が確定したのちに、被相続人の財産から債権者への清算手続きが実行されるという運びです。
なお、清算後の残余財産は最終的には国庫に帰属されます。

身寄りがない人が部屋に残した家財(遺品)はどうなる?

身寄りのない人の遺留品を、相続人でない第三者、たとえ賃貸住宅の貸主であってもが勝手に処分することは出来ません。
通常、賃貸住宅の貸主は死亡者の保証人や相続人に遺品処分などの依頼をする事になりますが、保証人や相続人がいない場合はそうはいきません。
その為、賃貸住宅の貸主が身寄りのない人の遺品を処分するためには、「相続財産管理人」の選任を裁判所へ申し立てる必要があります。
ただし、「相続財産管理人」であっても遺品を自由に処分することはできず、家庭裁判所にその都度、許可を求めながら遺品整理を進めることになる為、相当な時間がかかるのが一般的です。
なお、賃貸借契約の解約手続きも「相続財産管理人」が行います。

 

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この度、当店【便利屋本舗世田谷店(目黒店併設)】は【一般社団法人 遺品整理士認定協会】より「優良事業所賞状」及び「感謝状」を受領いたしました。
今後とも法規制に沿った対応を心がけ、故人やご遺族のお気持ちを想い、少しでも多くのご要望にお応えいたします。
また、更に進行している“高齢社会”や“孤独死問題”に対し、みなさまとご一緒に手を携え、その対応と遺品整理業界の健全化に向けて尽力いたします。
今後とも、【便利屋本舗世田谷店(目黒店併設)】を、何卒よろしくお願い申し上げます。

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