明日、3月4日(金)、【日本労働弁護団】が労働トラブルの無料電話相談を行ないます。

来年4月以降、“有期契約”の労働者が更新を繰り返し、“通算5年”を経過した場合、“無期契約”への転換を要求出来る「労働契約法」の規定の適用が始まります。

この“通算5年”が来年4月以降、法改正後、初の適用となります。

“無期契約”をさせない為に、本年4月の更新をさせない、「雇い止め」が起きる可能性があります。

この「雇い止め」が起きた場合の相談窓口として【日本労働弁護団】が無料電話相談を行ないます。

長時間労働やその他の労働に関する悩みにも、専門の弁護士が助言を行なうようです。

詳しくは【日本労働弁護団】HPをご覧下さい。

3月4日(土)「長時間労働&雇止め阻止」全国一斉労働ホットラインを実施します