4月15日は遺言の日、この機会に「遺言」について、考えてみませんか?

「遺言の日」:「良(4)い、遺言(15)」という語呂合わせにちなんで、近畿弁護士会連合会が1998年に記念行事を開催したことが始まりです。

そして、この行事を広げるため、2004年度から全国の弁護士会で記念行事が実施されております。

遺言とは

遺言とは、人が自分の死後にその効力を発生させる目的であらかじめ書き残しておく意思表示のことです。
法的には、遺言は「被相続人の最後の意思表示」という定義で、その人の死に最も近接した時点でした意思表示のことを言います。
また「遺言」は、一般的には「ゆいごん」と読まれますが、法律的には「いごん」と読まれます。
被相続人が、自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえる事だけでなく、もっとも重要となるのが、後に残される相続人にとっても無用な争いを最小限化できるという事です。
遺言がないことで、多額の資産がある・なしに関係なく、多くの相続トラブルが実際に起きております。

遺言の種類(主に以下の3つの種類)

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

遺産相続でありがちなトラブル事例

  • 法定相続分や遺留分を考慮していない遺言書が残されている
  • 不動産を分けることができない
  • 想定外の相続人が現れた
  • 被相続人の生前に面倒をみた人が寄与分を主張する
  • 遺産分割協議で強硬に主張する人がいる

遺産相続のトラブルはどうして起こるのか?

遺産相続は、亡くなった人が遺言書を作成していれば、その遺言書にしたがって原則行われますが、遺言書を作成されていない場合、相続人同士で話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分割方法を決める事になります。
※遺言書があっても、その内容に問題があり、すべて遺言書どおりとなる訳ではありません。
その遺産分割協議では、すべての相続人が合意しなければ成立しないのですが、話し合いがすんなりと成立することばかりではありません。
遺産分割の方法は、そのまま相続人の金銭や財産の問題に直結するため、少しでも相続で損をしたくないとか、他の相続人と同じように、あるいはそれ以上に財産を相続したいと考えてしまい、どうしてもトラブルになりやすいのです。

この機会に「遺言」について、考えてみませんか?

遺言書作成の際には、ぜひ弁護士さんに相談してください。

遺言書は自筆で作成する事も出来ますが、遺言が無効になるケースも多く起きております。

遺言が無効になるケース!!

加筆や修正方法の間違い

遺言の加筆や修正は法律上の要件を満たしていない場合には無効となってしまいます。
厳密なルールのもと、作成する必要があり、修正や加筆をしたい場合には、原則として一から作成をやり直すことになります。
公正証書や補充証書といった形で修正加筆を行うことも考えられますが、基本的には作り直しが望ましくなります。

内容が不明確な遺言

遺言の内容は当事者が後からみて判断ができる必要があるだけでなく、金融機関や役所の手続きでも使用する必要があるので、内容は正確に記さなくてはなりません。
財産目録に記す銀行預金などは支店や口座種類、口座番号まで記し、不動産については登記簿謄本を参照しながら正確な情報を記載する必要があります。
不動産については遺産相続が行われた後、前の所有者から相続人への名義変更(相続登記)を行う必要があります。
その際、法務局で「遺言に基づく移転登記」であることを認めてもらうためには、遺言の内容が登記簿謄本の内容と一致していなくてはなりません。
誤字・脱字でも無効となる場合があります。

利害関係者が書かせたと思われる内容

遺言は、遺言者が自分の判断のもとに自書しなくてはなりません。
利害関係のある相続人の一部などが手を添えて書かせたなどの疑いが生じた場合には、その遺言は無効となってしまう可能性があります。
もし自筆するのが難しい場合には、公正証書遺言の形式を選択するようにしてください。
公正証書遺言では公証人があなたの遺言内容を聞き取り、文書作成については代行してくれます。

遺言能力が認められないケース

遺言は、15歳以上の人であれば単独で行うことが可能になります。
ただし、精神上の障害や認知症などによって正常な判断能力がない状態で作成された遺言と判断された場合には、その遺言は無効となってしまう可能性があります。
例えば、遺言を作成した時に認知症の症状があったかどうかが争われるケースでは医師の診断書やカルテなどをもとに裁判所が判断するといったようなことが行われます。
また、認知症などを原因に家庭裁判所の審判によって成年被後見人とされた人であっても、遺言そのものは有効に行うことが可能です。
ただし、成年被後見人が遺言をするためには、医師2名以上の立会いと事理弁識能力の保証のもと行う必要があります。
被保佐人や被補助人の審判を受けた人は、こうした制約を受けることなく遺言を残すことが可能です。

複数人が共同で遺言している場合

法律上、遺言は単独の意思表示として行わなければならないとされています。
理由としては、共同で遺言をした複数人のうち、相続の発生が前後した場合に、まだ生きている人の相続の権利がどうなるのかといった問題が生じることが挙げられます。
「両親から息子へ」といったように、複数人が共同で遺言を残してもそれは無効となってしまいますから注意が必要です。

 

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