人気ユーチューバーで芸能活動もされいるメンタリストDaiGOさんがご自身のユーチュブチャンネルで「生活保護の人にお金を払う為に税金を払っているわけでなない」などと生活保護受給者やホームレスの人命を軽視する発言が話題となりました。

話題となったのは、2021年8月7日にメンタリストDaiGOさんがご自身のユーチュブチャンネルでライブ配信された「【超激辛】科学的にバッサリ斬られたい人のための質疑応答」と題され、DaiGoさんは約2時間半の間、視聴者からの質問に答えた動画でした。

発言の経緯は、視聴者から「幼い頃、親に『お前のやることは全て間違っている』と言われたことがトラウマになっている」という質問に対して、DaiGoさんは「親の言葉を言い訳にせず行動するべきだ」と返答、そして、「必ずしも努力しなければならないと言うわけではない、言い訳にまみれて何にも行動しない人生があっても別にいいと思うんだよね。日本だったら、生活保護をもらって生きていけるんで」と必ずしも努力しなければならないと言うわけではないとして発言した。

その後、「僕は生活保護の人たちにお金を払うために税金を納めてるんじゃないからね。生活保護の人たちに食わせるくらいなら、猫を救ってほしいと僕は思うんで。生活保護の人が生きてても僕は別に得しないけど、猫が生きてれば僕は得なんで…猫が道端で伸びてたら可愛いなぁと思うけど、ホームレスのおっさんが伸びてると『なんでこいつ我が物顔でダンボールひいて寝てるんだろなと思うもんね…僕は今日辛口っていうか、ダークなんで」と前置きしつつ、「人間の命と猫の命、人間の命の方が重いなんて僕全く思ってないからね」として、「自分にとって必要のない命は僕軽いんで。ホームレスの命はどうでもいいんで」との発言が話題となりました。

DaiGOさんは、13日夜、自身のYouTubeチャンネルで「これだけたくさんの本を読んでも知識を得ても知れない無知が招いた失態と反省した。完全な僕の落ち度、気分を害された人にはひたすら謝罪します」とコメントしました。

厚生労働省が公式ツイッターで「生活保護の申請は国民の権利です。」と発信

その発言に対して、厚生労働省が公式ツイッターで、【生活保護を申請したい方へ】 「生活保護の申請は国民の権利です。」 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。相談先は、お住まいの自治体の福祉事務所までご連絡をお願いします。と発信

生活保護申請件数は、2020年度で22万8081件で、前年度比2.3%(5039件)増との事で、今後、新型コロナウイルス禍で、生活に困窮する世帯が増える可能性がる中で、厚生労働省は「困ったらちゅうちょせず、生活保護の相談をしてほしい」と呼び掛けております。

生活保護制度 |厚生労働省公式HP

生活保護を申請したい方へ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html

生活保護の扶助種類

生活保護には8種類の扶助があり、目的に応じて支給してもらえます。

生活扶助

日常生活に必要な費用:「食費等の個人的費用」と「光熱費などの世帯共通費用」を計算

住宅扶助

アパート等の家賃:定められた範囲内で実費を支給

教育扶助

義務教育を受けるために必要な費用(学用品、給食費など):規定の基準額を支給

医療扶助

医療サービスの費用:費用は直接医療機関へ支払われる(本人負担なし)

介護扶助

介護サービスの費用:費用は直接介護事業者へ支払われる(本人負担なし)

出産扶助

出産にかかわる費用:定められた範囲内で実費を支給

生業扶助

就労に必要な技能の修得等にかかる費用:定められた範囲内で実費を支給

葬祭扶助

葬儀のための費用:定められた範囲内で実費を支給

年金と生活保護のダブル受給も可能

年金があまりにも少なく、生活が困難であれば生活保護と>ダブルで受給できます
これは働けない高齢者の場合であり、健康で働ける状態にある人はまず先にアルバイトなどの職探しを勧められます。
また子供や兄弟など、援助してもらえる人がいれば身内を頼るようにとも言われます。
あくまで頼れる人もおらず、働くのが困難な高齢者が対象です。
最低生活費から年金収入を差し引いた差額分を、もらうことができます。

うつ病やパニック障害などの精神病を患っている人でも対象になる

生活保護は身体的な障害や病気の人だけでなく、精神障害者(うつ病やパニック障害など)も利用でき、障害者加算も受けられます
働こうという意欲があっても実際に仕事をしてみると心が壊れてしまい、収入が得られず生活苦に陥る人がほとんどです。
精神病は見た目ではわからない病気のため、ケースワーカーは医師の診断書で働けるかどうかを判断します。
精神障害者が生活保護を受ける場合は、合わせて障害年金の受給も検討することをおすすめします。
厚生年金と同様に、障害年金も生活保護とのダブル受給が可能

医療費は医療扶助で負担してもらえるので実質無料

生活保護受給者の医療費は、医療扶助で国に負担してもらえるため実質無料になります。
医療扶助は他の扶助と異なり、直接必要なお金を振り込んでもらえるわけではなく生活保護法医療券または調剤券を発行してもらえます。
生活保護法医療券または調剤券を病院に提出すると、無料で診察や治療をおこなってもらえる仕組みです。
そのため医療扶助を受けたい場合は、ケースワーカーに事情を伝えて生活保護法医療券または調剤券を発行してもらう必要があります。
ただし突発的に体調が悪くなった際は、生活保護法医療券または調剤券がなくても対応してもらえます。

生活保護の受給資格

保護の要否の判定は、基準及び程度の原則18により、厚生労働大臣の定める基準(いわゆる保護基準)によって、最低生活費を計算し、これとその者の収入とを比較して、その者の収入だけで最低生活費に満たない場合に、生活保護が必要と判定される。

収入には以下のような財産も含まれるため、所有している物によっては手放さなければいけない可能性があります。

  • 労働による給料、賃金
  • 持ち家
  • 申請者や親族が居住していない土地
  • 貯金
  • 相続によって得たお金
  • 年金
  • 保険金
  • 生命保険、医療保険、学資保険など返戻金の発生する保険
  • 失業保険や退職金などの手当
  • 仕送りまたはお小遣い
  • 物品の売却によって得たお金
  • 公的融資制度または民間金融機関で借りたお金
  • 融資を受けられるローンカード

持ち家や土地の所有が認められるケース

持ち家や土地は、売却しても価値のない場合やどうしても生活に必要な場合などに所有が認められます
実際に持ち家や土地の所有を認められた例は、以下のとおりです。

  • 田舎で価値のつかない土地
  • 古すぎて価値がつかず、かえって取り壊しに費用のかかる持ち家
  • 重度の障害などで住居を変更すると病状に影響が出る場合

車の所有が認められるケース

自家用車やバイクは近くにバスや電車などの公共交通機関がなく、移動手段として必要不可欠な場合に所有を認められます
実際に自家用車の所有が認められたケースは、以下のとおりです。

  • 公共交通機関がなく、通勤や通学にどうしても必要
  • 家族や申請者が障害や病気を患っていて公共交通機関による移動が困難

公的融資制度や公的扶助を受けられない人

生活保護(最低限度の生活を維持する目的であらゆる資産や制度を活用した場合に利用できる制度)は最後のセーフティネットとして設けられているため、一度も公的融資制度や公的扶助制度を利用したことのない人は先に以下の活用を求められます。

生活保護の受給条件として申請前に資産や制度の活用が必要である旨については、生活保護法の第四条で定められています。
生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

  • 母子父子寡婦福祉資金
  • 求職者支援制度
  • 雇用保険失業給付
  • 生活福祉資金貸付
  • 住居確保給付金
  • 休業補償等