近年、個人の働き方が多様化し、雇用関係によらないさまざまな働き(自由な働き方)が増えています。

そのような働き方をする人を、フリーランス、個人事業主、クラウドワーカーなどと呼びますが、会社員・従業員ではない為、労働基準法上の労働者ではないとされています。

政府発表によると、フリーランスは現在、約462万人いると推計されており、そして、フリーラン(個人)は、法人と仕事をするうえで、法人より弱い立場から、トラブルも多く起きているようです。

祝:労災認定【偽装フリーランス問題(実態は雇用)】

2023年9月、横須賀労働基準監督署、Amazonジャパンと契約していた個人事業主の男性配達員の労災申請を認める。

労災認定された男性は、アマゾンジャパンの下請け配送業者と業務委託契約を結んだフリーの配達員で、2023年9月9日19時45分ごろ、神奈川県内で就労中、お届け先の門扉付近にあるポストに商品を投函しようとした時に、階段で足を滑らせ転落、転落時5分ほど気を失い、気が付いてから起き上がるまでに、さらに5分ほどかかったと言い、その際に、左頭頂部や右後頭部及び腰などを強打、腰椎を圧迫骨折したとの事です。

2023年11月に、「労働者と同様に労災が認められるべきだ」として労災を申請。横須賀労働基準監督署は、男性の働き方が、企業に雇用された「労働者」であると判断、50日間の休業補償について認める判決がされました。

個人事業主への安全な働き方を意識した行政や司法の動き高まる

今回の労災認定が認められた背景には、軽貨物自動車を使った配送業などで横行する「偽装フリーランス問題」への配慮があると言われ、アマゾンのようにネット通販などの拡大で軽貨物事業者が関係する重大事故は2022年までの6年で倍増!!

しかし、労災の補償が受けられるのは、労働基準法の規定に合う「労働者」だけで、個人事業主(フリーランス)の運転手が「働き方は労働者と同じだから労働補償を受けられるべき」と主張しても、対象外であった。

労災認定はどう決まる

労災申請を受けた労働基準監督署は、まず、個人事業主の就労状況を審査

重要な判別ポイントは、発注元に労働の対価としての性格が認められるかで、例えば、スマートフォンのアプリ経由で配達ルートなどで指示される事が多いが、その指示にどの程度指示に従わなければならないかという度合により指揮監督があったかが判別されるようです。

  • 仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由の有無
    アプリの指示に従わないと、アカウントが停止される仕組みになっているなどがあれば、仕事の諾否の自由は低い。
  • 業務遂行上の指揮監督の有無
    アプリを通じて配達先と労働時間が管理され、シフトの決定は運送会社がされていれば、業務遂行上の指揮監督はあった。
  • 時間的・場所的拘束の有無
    アプリで配達先と労働時間が管理されていれば、、時間的・場所的な拘束があった。
  • 報酬の労務対償性の有無
    日当1万8000円で、運送会社が決めていたのであれば、賃金と評価が発注元にある。
  • 専属性の有無
    朝8時から夜9時まで荷物を運び終わるまで働く必要があったので、専属性は高い。

偽装フリーランス問題(実態は雇用)

アマゾンと契約して配送業務を行う個人事業主は、直接契約をしている『アマゾンフレックス』の場合は、時給換算で報酬が払われ、午前・午後・夜に分けてアプリ上に掲載された仕事を自分で応募、いわゆる早い者勝ちで「午前と午後に働きたかったけど、午後しか仕事が取れなかった」といったことが発生します。
働き始めた当初は、1週間先の仕事しか応募できませんが、順調に配達ができていると1カ月先の仕事の応募ができるようになりますが、一方、配り終えなくても時間内に倉庫に戻ってくることが求められ、荷物の持ち戻りが多いと何の説明もないままアプリのアカウントが使えなくなり、事実上の解雇に相当する通称「アカバン」になることがあります。

また、日当で報酬が支払われる『デリバリープロバイダー』と契約しているドライバーは「すべての荷物を配り終えるまで帰ってくるな」などといわれることがあり、その実態は直接雇用のような状態にあります。
※デリバリープロバイダとは、アマゾンから委託を受けて配送を行う特定の中小配送業者のことで、『アマゾンフレックス』で単発契約をするのではなく、デリバリープロバイダ契約をしている業者から委託、もしくはその下請けから再委託を受ければ、個人でもアマゾンの配送を行える。

祝:画期的な判決【発注企業に「安全配慮義務」】

フリーライターで美容エステサロンを経営する企業からホームページの記事執筆などの仕事を受けたの女性が、報酬の未払いやセクハラの被害などを受けたとして訴訟した裁判「アムールほか裁判:東京地判令和4年5月25日、労働判例1269号15頁」で、女性は実質的な経営者の指揮監督下にあり会社側の安全配慮義務があるとして、慰謝料約150万円・未払い報酬約38万円の支払いを命じました。

この判決は、業務委託のフリーランスに関し、契約関係は業務委託であっても、仕事の発注元企業に安全配慮義務があるとの認定したとして「画期的」な判決として受け止められております。

労災認定の事案を含む3事例の判断理由を厚⽣労働省のホームページに公表
「労働基準法上の労働者に該当すると判断された事例(貨物軽⾃動⾞運送事業の⾃動⾞運転者)

https://www.mhlw.go.jp/content/001180980.pdf

全国労働安全衛生センター連絡会議:2023年11月15日 / 最終更新日時 : 2024年1月31日参照

https://joshrc.net/archives/15074

厚生労働省:個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会報告書(令和5年10月)参照

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001161088.pdf

 

2024年秋ごろ施行「フリーランス保護法」

立場が弱いフリーランスを保護を強化する為に、2024根、今秋施行(令和6年の11月までに施行されることが決まっています。)の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)では、フリーランスの報酬を相場より大幅に低く設定する事などが禁止されます。

また、労災の特別加入の対象がフリーランス全業種に拡大したり、業務中の事故で死傷した場合、発注元に労働基準監督署への報告も義務付けられます。

参照元

「フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号))」

フリーランス保護法とは

フリーランス保護法は、取引におけるフリーランスの保護だけでなく、ハラスメント防止措置の義務付けや募集の適正化などといったフリーランスの就業環境整備も含まれており、資本金が1000万円以下の法人が発注者となる場合や、従業員を使用する個人事業主が発注者となる場合にも適用があります。

保護対象者は「特定受託事業者」

法律上の保護対象は「特定受託事業者」で、一般的に「フリーランス」と呼ばれる範囲よりも保護対象は広いです。

  • 従業員を使用しない個人事業主
  • 代表者1人以外に役員や従業員がいない法人(代表者1人の法人も保護対象)

規制対象は「特定業務委託事業者」

法律上は「特定業務委託事業者」が規制対象で、おおまかに言えば、「フリーランス」に業務を委託する事業者という事になります。

  • 従業員を使用する個人事業主か、従業員がいる法人または2人以上の役員がいる法人
  • 前述の「特定受託事業者」(フリーランス)に業務を委託する事業者
  • 委託の内容が、物の製造や加工の委託、プログラムやコンテンツ等の作成の委託、サービスの提供の委託のいずれかである

発注内容の書面や電子メールでの明示が義務化

フリーランス保護法の規制対象となる事業者(特定業務委託事業者)がフリーランス(特定受託事業者)に業務を委託した際は、委託後ただちに、以下の事項を書面または電子メール等によりフリーランス(特定受託事業者)に明示しなければならない。
ただし、正当な理由により、委託時に上記の項目を定められないときは、上記の項目が定められた後ただちに書面または電子メール等により明示すればよいとされています。

  • 受託者の給付の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • その他の事項

報酬の支払期日についての規制

フリーランス保護法では、フリーランス(特定受託事業者)に対する報酬の支払期日についても規制が設けられており、30日以内または60日以内の報酬の支払が必要になります。

  • 発注者が給付を受領する日から60日以内のできる限り短い期間を報酬の支払期日としなければならない。
  • 報酬の支払時期が定められていないときは、発注者が給付を受領した日が報酬の支払時期とみなされる。
  • 発注者による委託内容が他の事業者(元委託者)からの委託業務の再委託である場合は、元委託者から発注者への支払期日から30日以内のできる限り短い期間を報酬の支払期日としなければならない。

他にも、以下の項目が禁止される(受託者の責めに帰すべき事由がないのに…)

  • 不当な給付の受領の拒絶の禁止:受託者の責めに帰すべき事由がないのに、その給付の受領を拒むこと。
  • 不当な報酬の減額の禁止:受託者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬を減額すること。
  • 不当返品の禁止:受託者の責めに帰すべき事由がないのに、返品すること。
  • 買いたたきの禁止:通常の対価と比較して著しく低い報酬の額を不当に定めること。
  • 物の購入強制、サービスの利用強制の禁止:指定する物の購入や指定するサービスの利用を強制すること(ただし、受託者による給付内容を均質にし、またはその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除く)。
  • 不当な経済上の利益の提供要請の禁止:自社のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、不当に受託者の利益を害すること。
  • 不当な給付内容の変更ややり直し強制の禁止:受託者の責めに帰すべき事由がないのに、給付の内容を変更させたり、給付受領後にやり直させることにより、不当に受託者の利益を害すること。

ご存知ですか!?「フリーランス・トラブル110番」

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当店でも、法人様からの依頼で、突然の作業内容変更や強引な値下げで妥協せざるおえない状況になった事があります。

だから他人事では在りません。

ご自身が該当するのかどうか判断がつかない場合も含め、まずは相談してみてください?

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https://freelance110.jp/

主なフリーランス業種

  • スタイリスト
  • 美容師
  • 一人親方
  • トラック運転手
  • フードコーディネーター
  • ハンドメイド作家
  • ネイリスト
  • シェフ
  • 料理研究家
  • エステティシャン
  • ハウスキーパー
  • 整理収納アドバイザー
  • フラワーコーディネーター
  • スポーツトレーナー
  • コーチ
  • 習い事講師
  • 接客・販売
  • ポーツインストラクター
  • スタントマン
  • 研修講師
  • アナウンサー
  • 通訳
  • カウンセラー
  • スポットコンサル ・アドバイザー
  • データ入力
  • コンサルタント・顧問
  • 広報・マーケター
  • 人事・財務スペシャリスト
  • 士業
  • 観光ガイド・バスガイド
  • リサーチ・分析
  • クリエイティブディレクター
  • コピーライター
  • アートディレクター
  • 俳優
  • 編集者
  • 映像ディレクター
  • ダンサー
  • 音楽家
  • アーティスト
  • イラストレーター
  • イベントプロデューサー
  • フォトグラファー
  • クリエイター
  • WEBデザイナー
  • エンジニア
  • ライター
  • 翻訳家
  • アニメーター
  • 文書入力
  • DTP
  • 画像加工
  • 設計・製図
  • プログラマー
  • システム設計
  • 音声起こし 等

 

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  • 出し忘れた正月・年末年始のごみ回収
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